○復興支援員設置規則
(平成24年9月1日規則第15号)
改正
平成29年4月1日規則第19号
平成29年12月19日規則第21号
平成31年4月1日告示第40号
令和2年4月1日規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、東日本大震災及び原子力災害により長期にわたり避難生活を送る町民のコミュニティ機能の維持・再生や生活支援及び今後の復興をめざす住民の活動支援を行う「復興支援員」の設置に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、「復興支援員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(設置)
第3条 前条の目的のため、次の復興支援員を置く。
(1) 主任復興支援員
(2) 専任復興支援員
(3) 地域復興支援員
(職務)
第4条 主任及び専任復興支援員は、次に掲げる業務を行う。
(1) 町等が設置する被災者コミュニティ施設等の管理運営
(2) 住民団体の活動及びネットワークづくり支援
(3) 被災者支援のためのイベント等の企画、実施の支援
(4) 住民と行政の連絡調整
(5) その他被災者の生活支援等に必要な業務
2 地域復興支援員は、次に掲げる業務を行う。
(1) 住民団体の活動及びネットワークづくり支援
(2) 被災者のためのイベント等の企画、実施の支援
(3) 住民と行政の連絡調整
(4) 被災者への福祉的見守り、訪問相談、情報提供
(5) その他被災者の生活支援等に必要な業務
(任用)
第5条 復興支援員の任用は、次の要件を備えている者のうちから、選考により決定する。
(1) 職務の遂行に必要な専門的な資格、または知識、技能等を有していること。
(2) 健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行すると認められること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める要件を備えていること。
(解職)
第6条 任命権者は、復興支援員が次のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。
(1) 自己の都合により退職を申し出たとき。
(2) 嘱託員としてふさわしくない行為があったとき。
(3) 心身の故障のため職務の遂行に支障がある、又はこれに耐えられないとき。
(4) その職に必要とされる適正を欠いたとき。
(5) その他、任命権者が必要と認めたとき。
2 前項第2号から第5号までの規定に基づき、復興支援員を解職しようとするときは、解職しようとする日の少なくとも30日前に、当該復興支援員に対し予告するものとする。ただし、当該職員の責めに帰すべき理由により解職する場合はこの限りでない。
(雑則)
第7条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成24年7月1日から適用する。
附 則(平成29年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年12月19日規則第21号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第14号)
この告示は、公布の日から施行する。