○議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する規則
| (平成24年12月1日規則第11号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(昭和51年12月27日条例第28号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、町議会議員に対する期末手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(加算割合)
第2条 条例第5条の規則で定める割合は、100分の15とする。
[条例第5条]
附 則
この規則は、平成24年12月1日から施行する。