○富岡町役場支所設置条例施行規則
| (平成23年12月19日規則第6号) | 
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(趣旨)
第1条 この規則は富岡町役場支所設置条例(平成23年富岡町条例第12号)の規定に基づき、支所における事務を処理するため、必要な事項を定めるものとする。
(部門等の設置及び分掌事務)
第2条 支所の組織及び分掌事務は、富岡町行政組織規則(昭和53年富岡町規則第13号)の規定のとおりとし、必要に応じ災害対策本部に係る業務を分掌することができる。
2 支所の分掌事務は、別表第1のとおりとする。
(職員)
第3条 支所に支所長その他必要な職員を置く。
(職務)
第4条 支所長は、町長の命を受けて支所を管理し、所属職員を指揮監督する。
(適用)
第5条 この規則に定めるもののほか、支所の事務処理については、本庁の例によるものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年6月26日規則第5号)
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この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日規則第13号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月19日規則第6号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規則第5号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第18号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
| 区分 | 係 | 分掌事務 | 
| いわき支所 | 総務係 | (1)公印の管理に関すること。 | 
| (2)文書の収受、配布、発送及び保管に関すること。 | ||
| (3)支所の維持管理に関すること。 | ||
| (4)本庁各課に属する事務で軽易なもの。 | ||
| (5)出納に関すること。 | ||
| (6)支所内の宿日直に関すること。 | ||
| (7)コミュニティ団体に関すること。 | ||
| (8)いわき地区での町政への要望、陳情等の処理に関すること。 | ||
| (9)その他支所で処理することが適当であると町長が認めた事項に関すること。 | ||
| 業務係 | (1)各種証明及び統計に関すること。 | |
| (2)町民の生活支援・生活再建に関すること。 | ||
| (3)国民年金、国民健康保険、後期高齢者医療、福祉、介護、母子保健等に関する各種受付業務。 | ||
| (4)その他、情報提供など避難者対応に関すること。 | ||
| 住宅支援係 | (1)管内での住宅支援に関すること。 | |
| 郡山支所 | 総務係 | (1)公印の管理に関すること。 | 
| (2)文書の収受、配布、発送及び保管に関すること。 | ||
| (3)支所の維持管理に関すること。 | ||
| (4)本庁各課に属する事務で軽易なもの。 | ||
| (5)出納に関すること。 | ||
| (6)支所内の宿日直に関すること。 | ||
| (7)コミュニティ団体に関すること。 | ||
| (8)郡山地区での町政への要望、陳情等の処理に関すること。 | ||
| (9)その他支所で処理することが適当であると町長が認めた事項に関すること。 | ||
| 業務係 | (1)各種証明及び統計に関すること。 | |
| (2)町民の生活支援・生活再建に関すること。 | ||
| (3)国民年金、国民健康保険、後期高齢者医療、福祉、介護、母子保健等に関する各種受付業務。 | ||
| (4)その他、情報提供など避難者対応に関すること。 | ||
| 住宅支援係 | (1)管内での住宅支援に関すること。 |