○富岡町一時立入りに伴う子供の一時預かり事業実施要綱
(平成25年4月1日要綱第10号)
(目的)
第1条 この要綱は、保護者等が原子力災害特別法(平成11年法律第156号)及び原子力災害対策本部において決定した「ステップ2の完了を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに関する基本的考え方及び今後の検討課題について」(平成23年12月26日)に基づき富岡町内の避難指示区域(「避難指示解除準備区域」及び「居住制限区域」、「帰還困難区域」をいう。)に立入る際、立入りが制限される子供を一時的に施設で預かることにより、もって保護者等が立入りを円滑に行えることを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象となる者については、各号において定める。
(1) 保護者等は、富岡町に住所登録があり、満1歳から小学校4年生までの子供を監護する者とする。
(2) 前号において定める者については、平成23年3月11日時点で富岡町に住所登録があった者を含む。
(3) その他、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(事業の実施場所)
第3条 本事業の実施場所及び定員等は別表に掲げるとおりとする。
(利用時間)
第4条 事業を利用できる時間は、各号に定める日を除く日の午前9時から午後5時までとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
(4) その他町長が必要と認めた日
(利用の申込み)
第5条 事業を利用する者は、利用日の2週間前までに町長に申し込まなければならない。
(利用の制限)
第6条 事業の利用は、同じ子供1人につき、その限度を月1回とする。
(利用の承認)
第7条 町長は、第6条の申込みがあった場合は、速やかに承認の可否を決定し、申込者に通知するものとする。
(利用承認の取消し)
第8条 町長は、各号に定めることについて、前条の承認を取り消すことができる。
(1) 富岡町内への一時立入り目的以外で利用する場合
(2) 災害、その他やむを得ない事由が生じた場合
(備付帳簿)
第9条 一時立入りに伴う子供の一時預かり事業には、各号に掲げる帳簿を備えるものとする。
(1) 一時預かり子供台帳
(2) 業務日誌(第1号様式)
(3) その他必要な書類
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
一時預かり施設の明細
 名称 所在預かり対象
となる子供
利用定員
月から
金曜日
土曜日
富岡町
とみたさくら保育施設
福島県郡山市
富田町若宮前32番地
満1歳から
未就学児童
5人5人
富岡町
こおりやま児童クラブ
(土曜日の預かり施設は、
上記施設とする。)
福島県郡山市
南一丁目94番地
小学校1年
から4年生
5人3人
第1号様式(第9条関係)
業務日誌
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