○富岡町有害鳥獣捕獲報償金交付要綱
| (平成26年3月12日要綱第4号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、町民生活を有害鳥獣から守り、町内における環境の被害の拡大防止を図るため、富岡町内において富岡町鳥獣被害対策実施隊が対象鳥獣を捕獲した場合において、毎年度予算の範囲内において報償金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、「実施隊」とは、富岡町鳥獣被害対策実施隊設置要綱に基づき編成する隊をいう。
(報償金の交付)
第3条 報奨金の交付対象となる有害鳥獣及び報奨金の額は、別表に定めるとおりとする。
[別表]
(交付の申請)
第4条 捕獲報償金の申請をしようとする者は、町長に富岡町有害鳥獣捕獲報償金交付申請書[様式第1号]に捕獲を証明する写真及び業務日報を添えて、捕獲した日の属する月の翌月20日までに提出しなければならない。
[様式第1号]
(交付の通知)
第5条 町長は、前条の規定よる申請を受理したときは、これを審査して報償金の交付の適否を決定し、申請者に対し富岡町有害鳥獣捕獲報償金交付決定通知書[様式第2号]により通知するものとする。
[様式第2号]
(報償金の交付)
第6条 報償金の交付を受けようとする者は、町長に富岡町有害鳥獣捕獲報償金請求書[様式第3号]を提出しなければならない。
[様式第3号]
(決定の取り消し)
第7条 申請者が偽りその他不正な手段により報償金の交付決定を受けた場合には、町長は報償金の交付決定又はその一部を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により報償金の交付を取り消した場合において、富岡町有害鳥獣捕獲報償金交付決定取消通知書[様式第4号]により、申請者に通知するものとする。
[様式第4号]
(報償金の返還)
第8条 町長は、前条第1項の規定により報償金の交付決定を取り消した場合において、既に報償金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
2 前項の規定により報償金の返還を命じるときは、富岡町有害鳥獣捕獲報償金返還命令書[様式第5号]によるものとする。
[様式第5号]
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、報償金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月1日要綱第9号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年2月24日要綱第2号)
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この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日要綱第5号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年4月1日告示第60号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
| 対象鳥獣 | 報奨金の額 | 
| イノシシ、イノブタ | 1頭につき12,000円 | 
| ハクビシン、アライグマ、キツネ、タヌキ | 1頭につき4,000円 | 
