○東日本大震災に係る富岡町国民健康保険一部負担金等の免除取扱要綱
| (平成23年4月25日要綱第9号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条第1項第2号及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。以下「法」という。)第67条から第71条の規定に基づく、国民健康保険一部負担金、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費及び特別療養費(以下「一部負担金等」という。)の免除について、必要な事項を定めるものとする。
(免除対象者)
第2条 一部負担金等の免除の対象者(以下「免除対象者」という。)は、平成23年3月11日に法第2条第3項に規定する特定被災区域(以下「特定被災区域」という。) に住所を有し、次のいずれかに該当する国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)とする。
(1) 住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした者
(2) 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な疾病を負った者
(3) 主たる生計維持者の行方が不明である者
(4) 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した者
(5) 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない者
(6) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による、避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示(以下「避難指示」という。)の対象地域(以下「避難指示区域」という。)であるため避難又は退避を行っている者
(7) 原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定による、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示(以下「区域指示」という。)の対象地域となっている者
(8) 原子力災害対策特別措置法第17条第9項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した地点(以下「特定避難勧奨地点」という。)に居住していたため、避難を行っている者
(9) 前各号に掲げる者に準ずる者として町長が認めた者
(免除の期間)
第3条 一部負担金等の免除の期間は、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間とし、当該期間に被保険者が受けた療養について適用するものとする。
(1) 前条第1号から第5号までに該当する者については、平成23年3月11日から平成24年9月30日までとする。
(2) 前号の規定にかかわらず、前条第3号に該当するものについては、平成24年9月30日までの間において主たる生計維持者の行方が明らかとなった日までとする。
(3) 前条第6号から第8号までに該当する者については、避難指示若しくは区域指示のあった日又は特定避難勧奨地点として特定した通知のあった日から令和8年2月28日までとする。
(4) 前各号の規定にかかわらず、入院時食事療養費、入院時生活療養費及び療養費(柔道整復師・あん摩・マッサージ・指圧師・はり師・きゅう師の施術費、治療用用具)については、免除期間を平成24年2月29日までとする。
(5) 第3号の規定にかかわらず、平成26年3月31日までに指定を解除された区域指示、特定避難勧奨地点及び避難指示区域の免除対象者であって、かつ世帯に属する被保険者について平成25年の国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円を超える世帯については、平成26年9月30日までとする。
(6) 前号に該当した者であって、世帯に属する被保険者に係る平成26年の国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円以下の世帯については、平成27年8月1日から平成28年7月31日までとする。
(7) 第3号の規定にかかわらず、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間に指定を解除された区域指示、特定避難勧奨地点及び避難指示区域の免除対象者であって、かつ世帯に属する被保険者について平成26年の国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円を超える世帯については、平成27年9月30日までとする。
(8) 第5号又は前号に該当した者であって、世帯に属する被保険者に係る平成27年の国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円以下の世帯については、平成28年8月1日から平成29年7月31日までとする。
(9) 第3号の規定にかかわらず、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に指定を解除された区域指示、特定避難勧奨地点及び避難指示区域の免除対象者であって、かつ世帯に属する被保険者について平成27年の国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円を超える世帯については、平成28年9月30日までとする。
(10) 第5号、第7号又は前号に該当した者であって、世帯に属する被保険者に係る平成28年の国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円以下の世帯については、平成29年8月1日から平成30年2月28日までとする。
(11) 第3号の規定にかかわらず、平成28年4月1日から平成29年4月1日までの間に指定を解除された区域指示、特定避難勧奨地点、避難指示区域の免除対象者であって、かつ世帯に属する被保険者について平成28年の国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円を超える世帯については、平成29年9月30日までとする。
(12) 第5号、第7号、第9号又は前号に該当した者であって、世帯に属する被保険者に係る平成29年の国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円以下の世帯については、平成30年8月1日から平成31年2月28日までとする。
(13) 第3号の規定にかかわらず、平成29年4月1日までの間に指定を解除された区域指示、特定避難勧奨地点及び避難指示区域の免除対象者であって、かつ世帯に属する被保険者について平成29年の国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円を超える世帯については、平成30年7月31日までとする。
(14) 第5号、第7号、第9号、第11号又は前号に該当した者であって、世帯に属する被保険者に係る平成30年の国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円以下の世帯については、令和元年8月1日から令和2年2月29日までとする。
(15) 第3号の規定にかかわらず、平成29年4月1日までの間に指定を解除された区域指示、特定避難勧奨地点及び避難指示区域の免除対象者であって、かつ世帯に属する被保険者について平成30年の国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円を超える世帯については、令和元年7月31日までとする。
(16) 第5号、第7号、第9号、第11号、第13号又は前号に該当した者であって、世帯に属する被保険者に係る令和元年の国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円以下の世帯については、令和2年8月1日から令和3年2月28日までとする。
(17) 第3号の規定にかかわらず、令和2年3月31日までの間に指定を解除された区域指示、特定避難勧奨地点及び避難指示区域の免除対象者であって、かつ世帯に属する被保険者について令和元年の国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円を超える世帯については、令和2年7月31日までとする。
(18) 第3号の規定にかかわらず、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間に指定を解除された避難指示区域の免除対象者であって、かつ世帯に属する被保険者について令和元年の国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円を超える世帯については、令和2年9月30日までとする。
(19) 第5号、第7号、第9号、第11号、第13号、第15号、第17号又は前号に該当した者であって、世帯に属する被保険者に係る令和2年の国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円以下の世帯については、令和3年8月1日から令和4年2月28日までとする。
(20) 第3号の規定にかかわらず、令和2年3月31日までの間に指定を解除された区域指示、特定避難勧奨地点及び避難指示区域の免除対象者であって、かつ世帯に属する被保険者について令和2年の国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円を超える世帯については、令和3年7月31日までとする。
(21) 第5号、第7号、第9号、第11号、第13号、第15号、第17号、第18号又は前号に該当した者であって、世帯に属する被保険者に係る令和3年の国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円以下の世帯については、令和4年8月1日から令和5年2月28日までとする。
(22) 第3号の規定にかかわらず、令和2年3月31日までの間に指定を解除された区域指示、特定避難勧奨地点及び避難指示区域の免除対象者であって、かつ世帯に属する被保険者について令和3年の国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円を超える世帯については、令和4年7月31日までとする。
(23) 第5号、第7号、第9号、第11号、第13号、第15号、第17号、第18号、第20号又は前号に該当した者であって、世帯に属する被保険者に係る令和4年の国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円以下の世帯については、令和5年8月1日から令和6年2月29日までとする。
(24) 第3号の規定にかかわらず、令和2年3月31日までの間に指定を解除された区域指示、特定避難勧奨地点及び避難指示区域の免除対象者であって、かつ世帯に属する被保険者について令和4年の国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円を超える世帯については、令和5年7月31日までとする。
(25) 第3号の規定にかかわらず、令和4年4月1日から令和5年4月1日までの間に指定を解除された避難指示区域の免除対象者であって、かつ世帯に属する被保険者について、令和4年の国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円を超える世帯については、令和5年9月30日までとする。
(26) 第7号、第9号、第11号、第13号、第15号、第17号、第18号、第20号、第22号、第24号又は前号に該当した者であって、世帯に属する被保険者に係る令和5年の国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円以下の世帯については、令和6年8月1日から令和7年2月28日までとする。
(27) 第5号に該当した者であって、世帯に属する被保険者に係る令和5年の国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円以下の世帯については、令和6年8月1日から令和7年3月31日までとする。
(28) 第3号の規定にかかわらず、令和5年4月1日までの間に指定を解除された区域指示、特定避難勧奨地点及び避難指示区域の免除対象者であって、かつ世帯に属する被保険者について令和5年の国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円を超える世帯については、令和6年7月31日までとする。
(29) 第9号、第11号、第13号、第15号、第17号、第18号、第20号、第22号、第24号、第25号又は前号に該当した者であって、世帯に属する被保険者に係る令和6年の国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円以下の世帯については、令和7年8月1日から令和8年2月28日までとする。
(30) 第7号に該当した者であって、世帯に属する被保険者に係る令和6年の国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円以下の世帯については、令和7年8月1日から令和8年3月31日までとする。
(31) 第3号の規定にかかわらず、令和5年4月1日までの間に指定を解除された区域指示、特定避難勧奨地点及び避難指示区域の免除対象者であって、かつ世帯に属する被保険者について令和6年の国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円を超える世帯については、令和7年7月31日までとする。
(32) 第3号の規定にかかわらず、令和7年3月31日までの間に指定を解除された区域指示、特定避難勧奨地点及び避難指示区域の免除対象者であって、かつ世帯に属する被保険者について令和6年の国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円を超える世帯については、令和7年9月30日までとする。
(申請書)
第4条 免除を受けようとする世帯主(世帯主の行方が不明な場合は、同一世帯の被保険者。以下「申請者」という。)は、国民健康保険一部負担金等免除申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記載し、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) り災証明書、被災証明書
(2) 死亡診断書、死体検案書、医師の診断書、医師による証明書等
(3) 警察等への行方不明に係る届出等
(4) 廃業届、異動届の写し等
(5) 離職証明書、解雇通知、収入状況等申告書等
(6) その他申請理由を証明する資料(被災の状況又は収入が減少したことのわかる資料等)
2 前項の規定にかかわらず、被災事実の把握がなされ明らかに免除の要件を満たすと町長が認める者については、申請書の提出を省略することができる。
(審査)
第5条 町長は、申請書を受理したときは、その内容が免除の要件に該当するかどうかを審査し、必要があれば申請者又はその関係者から状況等を聴取することができる。
2 前項の審査において、事実確認が困難なとき又は申請者の協力が得られないときは、申請を却下することができる。
(証明書の交付)
第6条 町長は、前条の規定により免除を決定したときには、国民健康保険一部負担金等免除証明書(様式第2号)(以下「証明書」という。)を交付するものとする。
2 証明書の交付を受けた免除対象者は、保険医療機関等で療養の給付を受けようとするときは、当該保険医療機関等に提示しなければならない。
3 町長は、第1項の規定にかかわらず、平成24年9月30日まで証明書の交付を省略することができる。
(免除の却下通知)
第7条 町長は、第5条の規定による審査を行い不承認の決定をしたときは、国民健康保険一部負担金等免除申請却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。
[第5条]
(免除の取消し)
第8条 町長は、一部負担金等の免除を受けた世帯の被保険者が、次のいずれかに該当するときは、免除を取消すものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為により、一部負担金等の免除を受けたとき。
(2) 一部負担金等の納入を不正に免れようとする行為があったと認められるとき。
2 町長は、前項の規定により免除を取り消したときは国民健康保険一部負担金等免除取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。
3 前項の場合において、免除対象者が保険医療機関等で療養の給付を受けているときは、町長は、直ちに免除を取消した旨及び取消しの年月日を当該保険医療機関等に通知するとともに、当該免除対象者がその取り消しの前日までの間に免除によりその支払を免れた額を徴収するものとする。
4 第1項の規定により免除の取消しを受けた免除対象者は、既に発行された証明書を速やかに町長に返還しなければならない。
(支払猶予の取扱い)
第9条 平成23年6月30日までの間、保険医療機関等の窓口において一部負担金等の支払猶予を受けて受診した免除対象者の費用の支払いについては、証明書を提示して受診した者と同様の取扱いとするものとする。
(一部負担金等の還付)
第10条 免除対象者が、免除期間中に保険医療機関等において一部負担金等を支払っている場合は、国民健康保険一部負担金等還付申請書(様式第5号)(以下「還付申請書」という。)に、支払った一部負担金等に係る領収書又は既に支払った一部負担金等の額を確認できる書類を添付し、町長に申請することによりその還付を受けることができる。
(還付の決定通知)
第11条 町長は、前条の還付申請書を確認しその支払いを決定したときは、免除対象者に対して、国民健康保険一部負担金等還付支給決定通知書(様式第6号)により通知し、不支給の決定をしたときは、国民健康保険一部負担金等還付申請却下通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。
附 則(平成23年8月25日要綱第10号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成23年8月22日から適用する。
附 則(平成24年2月27日要綱第4号)
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この要綱は、平成24年2月28日から施行する。
附 則(平成25年2月28日要綱第29号)
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この要綱は、平成25年2月28日から施行する。
附 則(平成26年2月28日要綱第2号)
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この要綱は、平成26年2月28日から施行する。
附 則(平成27年2月10日要綱第2号)
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この要綱は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成27年12月10日要綱第20号)
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この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年2月5日要綱第1号)
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この要綱は、平成28年3月1日から施行する。
附 則(平成28年3月8日要綱第3号)
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この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月17日要綱第1号)
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この要綱は、平成29年3月1日から施行する。
附 則(平成30年2月19日要綱第3号)
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この要綱は、平成30年3月1日から施行する。
附 則(平成31年2月13日要綱第2号)
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この要綱は、平成31年3月1日から施行する。
附 則(令和2年2月28日要綱第1号)
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この要綱は、令和2年3月1日から施行する。
附 則(令和3年3月1日告示第5号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年2月28日告示第9号)
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この要綱は、令和4年3月1日から施行する。
附 則(令和5年2月28日告示第14号)
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この要綱は、令和5年3月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日告示第42号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年2月29日告示第6号)
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この要綱は、令和6年3月1日から施行する。
附 則(令和6年12月2日告示第73号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月4日告示第10号)
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この要綱は、公布の日から施行し、令和7年3月1日から適用する。
附 則(令和7年3月31日告示第34号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
