○富岡町国民健康保険特定健康診査及び後期高齢者医療保険健康診査費用の助成費取扱要綱
| (平成23年11月1日要綱第11号) | 
  | 
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条の規定に基づく、特定健康診査(以下「特定健診」という。)等の実施に伴い、富岡町(以下「町」という。)の国民健康保険被保険者及び後期高齢者医療保険被保険者(以下「被保険者」という。)が特定健診等の費用を自己負担した際の助成について、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 特定健診等受診費用助成対象者(以下「助成対象者」という。)は、次のすべてに該当する被保険者とする。
(1) 受診日現在、町の被保険者であるもの
(2) 町長が認めた事情により、町が実施する特定健診等を受診できないもの
(3) 特定健診項目を受診し、健診費用を自己負担したもの
2 前項の申請は、当該健康診査を受けた日の属する年度末までに行わなければならない。ただし、受診日や健診結果表等の受領日等の関係で年度内の申請が困難と認められた場合は、この限りでない。
(助成の申請)
第3条 助成を受けようとする被保険者は、富岡町国民健康保険・福島県後期高齢者医療保険特定健診(健康診査)受診料還付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記載し、健康診査料金の領収書又はそれを証する書類及び健康診査結果表等を添えて町長に提出しなければならない。
(審査)
第4条 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要があれば申請者又はその関係者から状況等を聴取することができる。
(助成の決定通知)
第5条 町長は、前条の規定により支払いを決定したときは、富岡町国民健康保険・福島県後期高齢者医療保険特定健診(健康診査)受診料支給決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
2 町長は、前条の規定により不支給の決定をしたときは、富岡町国民健康保険・福島県後期高齢者医療保険特定健診(健康診査)受診料不支給決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。
(助成の取消し)
第6条 町長は、健診費用の助成を受けた被保険者が、虚偽の申請その他不正な行為により助成を受けたときは、助成を取消すものとする。
2 町長は、前項の規定により助成を取り消したときは、被保険者から助成した額を徴収するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月10日要綱第21号)
| 
 | 
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日告示第14号)
| 
 | 
この要綱は、公布の日から施行する。
