○東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故による被災者に対する富岡町児童生徒就学援助費の支給に関する要綱
(平成24年4月1日教育委員会要綱第1号)
改正
平成26年4月1日教育委員会要綱第1号
平成26年7月23日教育委員会要綱第9号
平成27年5月22日教育委員会要綱第4号
平成28年5月25日教育委員会要綱第2号
平成29年4月28日教育委員会要綱第1号
令和2年6月25日教育委員会告示第3号
令和3年5月25日教育委員会告示第2号
令和4年6月23日教育委員会告示第3号
令和5年6月30日教育委員会告示第2号
令和6年7月1日教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故による被災者に対する富岡町児童生徒就学援助費(以下「援助費」という。)を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 援助費の交付を受けることができる者は、富岡町に住所を有する児童・生徒の保護者であり、富岡町以外の自治体から就学援助費の交付を受けておらず、かつ、次の各号に該当する者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「生活保護法」という。)第6条第2号の規定による保護を受けている者(以下「要保護者」という。)
(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項に規定する児童扶養手当を受給している者
(3) 要保護者に準ずる程度に困窮している者で、富岡町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が援助費を支給する必要があると認める者
2 前項第3号に該当する者と認める基準は、世帯全員の所得の合計が、要保護者の認定基準の1.3倍未満であることとする。
(援助費の費目)
第3条 援助費の支給対象となる費目は次に掲げるとおりとする。
(1) 学用品費
(2) 新入学児童生徒学用品費等
(3) 修学旅行費
(4) 校外活動費
(5) 給食費
(6) 卒業アルバム代等
2 前項各号に定める費目に係る援助費の額は、年度毎に教育長が定める。
3 要保護者で、生活保護法第13条に規定する教育扶助を受けている者は、第1項第3号に掲げる援助費以外の支給を受けることができない。
(援助費の申請)
第4条 援助費の交付を受けようとする保護者は、富岡町児童生徒就学援助費受給申請書(様式第1号)に、世帯全員の所得課税証明書及び富岡町以外の自治体から就学援助費の交付を受けていないことを証明する書類並びに次に掲げる書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
(1) 第2条第1項に該当する者は、生活保護受給証明書の写し
(2) 第2条第2項に該当する者は、児童扶養手当証書の写し
(認定及び通知)
第5条 教育委員会は、前項に基づく申請を受けた場合には、速やかに申請内容を審査のうえ認定の可否を決定しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定により認定の可否を決定したときは、その結果を東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故による被災者に対する富岡町児童生徒就学援助費決定通知書(様式第2号)または東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故による被災者に対する富岡町児童生徒就学援助費不認定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(交付期間)
第6条 前条の規定により就学援助の交付の決定を受けた者(以下「認定者」という。)が就学援助を受けることができる期間は、当該年度の4月1日(対象者に該当する事由が発生した日が4月1日より後の時はその月から)から翌年3月31日までとする。
(支給方法等)
第7条 就学援助費の支給は、新1年生学用品費(定額支給)以外のものは教育委員会が定める日まで学校による領収内訳書等の提出をもって額の確認を行い、当該年度の翌年4月30日までに指定の口座に振り込むものとする。
(認定の取り消し)
第8条 認定者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その旨を教育委員会に届けなければならない。
(1) 本町の住民でなくなった場合
(2) 援助費の支給を受けている者が就学援助を必要としなくなったとき
(補助金の返還)
第9条 偽りの申請その他不正な行為により援助費の交付を受けた者に対しては、交付した援助費の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、援助費の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年4月1日教育委員会要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年7月23日教育委員会要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年5月22日教育委員会要綱第4号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 改正後の東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故による被災者に対する富岡町児童生徒就学援助費の支給に関する要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後の援助費の申請及び交付の決定について適用し、施行日前の援助費の申請及び交付の決定についてはなお従前の例による。
附 則(平成28年5月25日教育委員会要綱第2号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に改正前の要綱の規定に基づいて提出されている申請書は、この要綱による改正後の要綱の規定に基づいて提出された申請書とみなす。
附 則(平成29年4月28日教育委員会要綱第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月28日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に改正前の要綱の規定に基づいて提出されている申請書は、この要綱による改正後の要綱の規定に基づいて提出された申請書とみなす。
附 則(令和2年6月25日教育委員会告示第3号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年5月25日教育委員会告示第2号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年6月23日教育委員会告示第3号)
この教育委員会告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年6月30日教育委員会告示第2号)
この教育委員会告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年7月1日教育委員会告示第1号)
この教育委員会告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)