○富岡町行政区助成金交付要綱
| (平成26年4月1日要綱第8号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、東日本大震災及び原子力災害により長期にわたり避難生活をおくる行政区民のコミュニティの維持と再生のため、行政区に対し、予算の範囲内において助成金を交付することに関し必要な事項を定める。
(助成対象団体及び事業)
第2条 助成の交付対象となる団体は、富岡町行政区規則(平成23年富岡町規則第1号)に規定された行政区とする。また、対象となる事業は、行政区のコミュニティの維持に要する経費とする。
(助成金)
第3条 助成金は、1団体につき次の金額を助成する。
(1) 均等割 60,000円
(2) 戸数割 別表に掲げた額とし、平成22年4月1日現在の戸数で区分する。
| 戸 数 | 金 額 | 
| 100戸未満 | 16,000円 | 
| 100戸以上200戸未満 | 32,000円 | 
| 200戸以上300戸未満 | 48,000円 | 
| 300戸以上400戸未満 | 64,000円 | 
| 400戸以上 | 80,000円 | 
(交付の申請)
第4条 助成金の交付の申請をしようとするもの者(以下「申請者」という。)は、富岡町行政区助成金交付申請書(様式第1号)を次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第5条 町長は、前条の規定により助成金の交付申請があった場合は、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めたときは、速やかに助成金の交付決定をするものとする。
(交付の条件)
第6条 町長は、前条の規定により助成金の交付決定をする場合において、次に掲げる事項について条件を付するものとする。
(1) 助成金を行政区の維持運営以外の経費に使用しないこと。
(2) この要綱の規定を遵守すること。
(決定の通知)
第7条 町長は、第6条の規定により助成金の交付決定をしたときは、速やかにその決定内容及び交付の条件を富岡町行政区助成金交付決定書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
[第6条]
(決定の取消)
第8条 町長は助成団体が次の各号のいずれかに掲げる事由に該当するときは、助成金の交付決定又はその一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付をうけたとき
(2) 助成金を他の用途にしようとしたとき
(3) 助成金の交付の決定内容又はこれに付した条件に違反したとき
2 町長は、前項の規定により助成金の交付を取り消した場合において、富岡町行政区助成金交付決定取消通知書(様式第3号)により、助成団体に通知するものとする。
(助成金の返還)
第9条 町長は、前条第1項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずることができる
2 前項の規定により助成金の返還を命じるときは、富岡町行政区助成金返還命令書(様式第4号)によるものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
