○富岡町子ども・子育て支援法に係る教育・保育給付認定事務取扱規則
(平成26年12月1日規則第14号)
改正
平成31年3月18日規則第11号
令和2年10月1日規則第19号
令和6年3月4日規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定による教育・保育給付認定事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)において使用する用語の例による。
(申請)
第3条 教育・保育給付認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(様式第1号)又はマイナポータルぴったりサービス標準様式(支給認定の申請)を町長に提出しなければならない。
(受付場所)
第4条 申請書の受付は、次の各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に応じ、当該各号に定める場所において行うものとする。
(1) 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの認定を受けようとする者 利用しようとする特定教育・保育施設(認定こども園及び幼稚園に限る。)。ただし、これにより難い事情がある場合にあっては、教育総務課においても受け付けるものとする。
(2) 法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの認定(以下「保育認定」という。)を受けようとする者 利用しようとする特定教育・保育施設(認定こども園及び保育所に限る。)又は特定地域型保育事業者。ただし、これにより難い事情がある場合にあっては、教育総務課においても受け付けるものとする。
(必要書類)
第5条 申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 利用者負担額の算定のために必要な書類。ただし、公簿等によって確認することができるときは、これを省略することができるものとする。
(2) 保育認定を受けようとする者にあっては、保育を必要とする事由に応じて保育認定のための審査及び調査に必要な書類として町長が別に定める書類
(調査及び審査)
第6条 町長は、申請内容及び保育認定に係る状況を把握するため、申請書及び必要書類の確認、保護者との面接等により調査及び審査を行うものとする。
(教育・保育給付認定)
第7条 町長は、前条の規定による調査及び審査の結果、法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どものいずれかに該当すると認められるときは、教育・保育給付認定を行うものとする。
2 町長は、保育認定を行うときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める保育必要量の認定を併せて行うものとする。
(1) 府令第1条第1号又は第7号に掲げる事由に該当する場合 次のア又はイに掲げるとおり
ア 1月において120時間以上就労し、就学し、又は職業訓練を受講することを常態とするとき 保育標準時間認定(1日当たり11時間までの利用の保育認定をいう。以下同じ。)
イ 1月において48時間以上120時間未満就労し、就学し、又は職業訓練を受講することを常態とするとき 保育短時間認定(1日当たり8時間までの利用の保育認定をいう。以下同じ。)
(2) 府令第1条第2号から第5号まで又は第8号に掲げる事由に該当するとき 保育標準時間認定
(3) 府令第1条第6号又は第9号に掲げる事由に該当するとき 保育短時間認定
(4) 府令第1条第10号に掲げる事由に該当するとき 前3号に掲げる区分に準じ、その事由を勘案して町長が保育標準時間認定又は保育短時間認定のいずれかの区分を認定する。
(優先保育の基準)
第8条 保育を必要とする子どものうち優先的に保育を行う必要があると認められる者は、当該子どもが次の各号のいずれかの事由に該当するものとする。
(1) 富岡町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(平成12年富岡町条例第7号)第2条第1項に規定するひとり親家庭であること。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。
(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。
(4) 虐待又は保護者が配偶者からの暴力を受けるおそれがある状態その他社会的養護が必要な状態にあること。
(5) 障がいを有していること。
(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。
(7) 保育を受けようとする保育所等に兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする特定教育・保育施設と同一であること。
(8) 地域型保育事業による保育を受けていたこと。
(9) 前各号に掲げる事由に類すると町長が認める状態にあること。
(有効期間)
第9条 町長は、教育・保育給付認定を行うに当たっては、府令第8条の規定に基づき、当該教育・保育給付認定の有効期間を設定するものとする。
2 府令第8条第4号ロ、第6号、第7号、第12号及び第13号に規定する市町村が定める期間は、次のとおりとする。
(1) 府令第8条第4号ロに規定する市町村が定める期間 90日
(2) 府令第8条第6号及び第12号に規定する市町村が定める期間 育児休業の期間等当該子ども及び保護者の状況並びに地域における保育利用の公平性を勘案して町長が認める期間。ただし、原則として育児休業の対象となる子どもの出産後1年を経過する日の属する月の末日までを限度とする。
(3) 府令第8条第7号及び第13号に規定する市町村が定める期間 保育が必要な事由並びに子ども及び保護者の状況に勘案して町長が認める期間
(認定証の交付等)
第10条 町長は、教育・保育給付認定を行ったときは、支給認定証(様式第2号)を当該教育・保育給付認定に係る保護者に交付するものとする。
2 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)を経由して教育・保育給付認定の申請書が提出された場合における支給認定証の交付は、当該申請の際に経由した特定教育・保育施設等を経由して行うものとする。
3 町長は、次の手段により、教育・保育給付認定に係る保護者及び教育・保育給付認定に係る小学校就学前子どもが利用する特定教育・保育施設等に対して、利用者負担額に関する事項を通知するものとする。
(1) 教育・保育給付認定に係る保護者 教育・保育給付認定決定通知書(様式第3号)
(2) 教育・保育給付認定に係る小学校就学前子どもが利用する特定教育・保育施設等 町長が別に定めるもの
(却下)
第11条 町長は、教育・保育給付認定の申請が教育・保育給付要件を満たさないときは、教育・保育給付認定申請却下通知書(様式第4号)により当該申請に係る保護者に通知するものとする。
(現況届の提出)
第12条 2号認定及び3号認定の保護者は、毎年、認定事由及び家族状況等を記載した現況届(様式第7号様式)又はマイナポータルぴったりサービス標準様式(保育施設等の現況届)により町長に提出しなければならない。
2 前項の現況届には、その事由を証する書類を添付しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月18日規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月4日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書

様式第2号(第9条関係)
支給認定証

様式第3号(第9条関係)
教育・保育給付認定決定通知書

様式第4号(第10条関係)
教育・保育給付認定申請却下通知書

様式第5号(第12条関係)
現況届