○富岡町健康手帳交付要綱
(平成26年12月1日要綱第24号)
(目的)
第1条 この要綱は、平成23年3月11日に発生した東京電力福島第一原子力発電所事故に起因する放射線が及ぼす健康影響への不安を抱えている町民等が、継続的な健康診査等の結果を記録及び保管することを目的として、富岡町健康手帳(以下「健康手帳」という。)を交付するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 健康手帳の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 富岡町に住所を有する者及び平成23年3月11日において住所を有していた者。
(2) 町長が特別な事情により認める者。
(交付の方法)
第3条 健康手帳の交付は、次の各号のいずれかの方法により交付するものとする。
(1) 前条第1項第1号に掲げる者で、平成26年9月30日現在富岡町に住所を有する者は、一括交付するものとし、これ以外の者には随時交付するものとする。
(2) 前条第1項第2号に掲げる者は、富岡町健康手帳交付申請書(様式第1号)による申出により、随時交付するものとする。
(管理)
第4条 健康手帳の交付状況については、健康手帳交付台帳(様式第2号)において管理するものとする。
(内容)
第5条 健康手帳は、次に掲げる内容により作成するものとする。
(1) 避難状況の記録
(2) 健康診査の記録
(3) 健康状態の記録
(4) 内部被ばく検査の記録
(5) 線量計測定値の記録
(6) その他の記録
(記録の記載方法等)
第6条 前条各号中の記録は、原則として交付を受けた者又はその家族等が記載し、町が把握している記録は町で記載することとする。また、必要に応じて町に記録の記載を依頼することができる。
2 健康手帳の目的、記載方法及び活用方法については、交付の際その他適切な機会に必要な指導を行うものとする。
(再交付)
第7条 健康手帳を破損あるいは紛失した場合は、富岡町健康手帳交付申請書(様式第1号)による申出により再交付するものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1(第3条・第7条関係)

様式第2(第4条関係)