○富岡町個人積算線量計等貸出実施要綱
(平成26年6月1日要綱第11号)
(目的)
第1条 この要綱は、町民自ら放射線被ばく線量を測定し、管理することにより、放射線に対する不安の解消や健康管理に役立てるため、富岡町が所有する個人積算線量計(以下「線量計」という。)と積算線量計表示器(以下「表示器」という。)を希望する町民に無償で貸し出すことについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象者等)
第2条 対象者は、富岡町に住所を有する者及び平成23年3月11日において住所を有していた者。
2 町長が特別な事情により認める者。
(期間及び台数)
第3条 線量計及び表示器の貸出期間は、町長が別に定める日までとする。
2 線量計の貸出台数は、1人につき1台とする。
3 表示器の貸出台数は、世帯につき1台とする。
(申請等)
第4条 線量計及び表示器の貸出を受けようとする者は、個人積算線量計借用申込書兼同意書(様式第1号)により、町長に申請をしなければならない。
2 町長は、前項の申請の内容を審査し、適当と認めるときは、線量計及び表示器を貸出するものとする。
(目的外使用等の禁止)
第5条 前条第2項の規定により線量計及び表示器を貸出された者(以下「使用者」という。)は、当該貸出に係る個人積算線量計借用申込書兼同意書に記載した貸出条件以外の使用はしてはならない。
2 使用者は、線量計及び表示器を第三者に譲渡、転貸、売却してはならない。
(使用者の責任)
第6条 使用者は、線量計及び表示器の使用について、町の指導に従い細心の注意をもって使用しなければならない。
2 使用者は、線量計及び表示器を破損し、汚損し、又は紛失したときは、使用者の負担において補修し、又は損害を弁償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。
(データの提供及び同意)
第7条 町長は、健康管理に係る測定値のデータを福島県等に提供するために、使用者に対し、同意を求めるものとする。
(保守点検)
第8条 保守点検は、町の負担で行うものとし、使用者は町の指示に従わなければならない。
(返納)
第9条 使用者は、線量計及び表示器の使用を終了したときは、速やかに返納し、町長の検査を受けなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
個人積算線量計借用申込書兼同意書