○富岡町スクールソーシャルワーカー設置要綱
| (平成24年6月25日教育委員会要綱第3号) | 
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(設置)
第1条 富岡町におけるスクールソーシャルワーク業務について円滑な運営を期するため、富岡町スクールソーシャルワーカー(以下「SSW」という。)を置く。
(身分)
第2条 SSWは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(任用)
第3条 SSWは、福島県教育委員会の推薦を受け、教育委員会が任命する。
(任期)
第4条 SSWの任期は、1年以内で教育委員会が定める期間とする。ただし、再任することを妨げない。
(職務)
第5条 SSWは、次に掲げる職務を行う。
(1) 問題を抱える児童生徒が置かれた環境への働き掛け
(2) 関係機関とのネットワークの構築、連携、調整
(3) 学校内におけるチーム体制の構築、支援
(4) 保護者、教職員等に対する支援・相談・情報提供
(5) 前各号に掲げるもののほか、SSW配置の目的に沿い、所属長が必要と判断した業務
(勤務条件)
第6条 SSWの勤務条件は、週3日以内とする。ただし、学校等の実態に応じて弾力的に運用できるものとし、具体的な勤務条件は所属長が定めるものとする。
(報酬等)
第7条 SSWに、会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年富岡町条例第22号)第17条第3項に規定する報酬を支給する。
2 旅費は福島県職員旅費規程の例による。
(報酬の支給方法)
第8条 SSWの報酬は、その月分を翌月の15日に支払うものとする。ただし、15日が日曜日、土曜日又は祝日に当たる場合には、その日以降において、その日に最も近い、日曜日、土曜日又は祝日でない日とする。
(報酬の減額)
第9条 この要綱に別に定めがあるもの及び特に承認を得た場合を除くほか、SSWが勤務を要する時間に勤務しなかった場合には、その勤務しない時間1時間当たり報酬額の減額を行う。
(解職)
第10条 教育委員会は、SSWが次の各号の一に該当すると認める場合は、委嘱期間中であっても解職することができる。
(1) 心身の故障のため、職務遂行に支障があった場合又はこれに堪えない場合
(2) 職務上の業務に違反し、又は職を怠った場合
(3) SSWとしてふさわしくない行為があった場合
(4) SSWとして必要な適性を欠くに至った場合
(離職)
第11条 SSWは、退職を願い出て承認された場合、離職することができる。
(守秘義務)
第12条 SSWは、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、SSWの設置に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成27年2月26日教育委員会要綱第1号)
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この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日教育委員会要綱第1号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年4月1日教育委員会告示第2号)
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この告示は、公布の日から施行する。