○富岡町企業立地促進区域及び避難解除区域等における町税の特例に関する条例施行規則
| (平成25年10月1日規則第8号) | 
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(目的)
第1条 富岡町企業促進区域及び避難解除区域等における町税の特例に関する条例(平成25年富岡町条例第26条。以下「条例」という。)の実施のための手続きその他施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(申請)
第2条 条例第5条に規定する規則で定める様式の申請書は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)とする。
(補足)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月11日規則第4号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の富岡町企業立地促進区域及び避難解除区域等における町税の特例に関する条例施行規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、それぞれ改正後の富岡町企業立地促進区域及び避難解除区域等における町税の特例に関する条例施行規則の規定に基づいて提出されている申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際、現に作成されている改正前の富岡町企業立地促進区域及び避難解除区域等における町税の特例に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和6年12月27日規則第17号)
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この規則は、令和7年1月1日から施行する。
