○富岡町風しんワクチン接種費用助成金交付要綱
| (平成27年4月1日要綱第5号) | 
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(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)に基づく定期予防接種の対象に該当しない者で、風しんワクチン接種を希望する者に対し、接種費用の全額を助成金として交付することにより、妊娠を予定又は希望している女性及び配偶者が風しんワクチン接種を受けやすい体制を整備し、風しんのさらなる発生及びまん延を防ぎ、先天性風しん症候群の発生を防止することを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱により助成金の交付を受けることができる者は、接種日において富岡町に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、過去に風しんワクチン接種を2回受けたことがある者、過去に風しんにかかったことがある者、風しんの免疫が高いと判明している者、及び妊娠している女性を除くものとする。
(1) 妊娠を予定又は希望している女性とその配偶者
(2) 妊婦の配偶者
(助成対象ワクチン)
第3条 助成対象となる風しんワクチンは、次の各号のいずれかとする。
(1) 風しん単独ワクチン
(2) 麻しん風しん混合ワクチン
(助成金額)
第4条 助成金の額は、風しんワクチン接種に要した費用全額とする。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、富岡町風しんワクチン接種費用助成金申請書(様式第1号)に、医療機関が発行する領収書を添付して、町長に申請しなければならない。
2 助成金の交付は、1人につき1回とする。
(交付決定等)
第6条 町長は、前条の規定により助成金の交付申請があったときは、その内容を審査し、助成金交付の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により助成金の交付決定をしたときは、助成金の支払いをもって交付決定の通知に代えるものとする。
(助成金の返還等)
第7条 町長は、助成金の交付を受けた者が、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(健康被害の救済措置)
第8条 ワクチン接種に起因する事故により、被接種者に健康被害が生じた場合の救済措置は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)による医薬品副作用被害救済制度によるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日告示第29号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
