○富岡町地域包括支援センター職員出向要綱
(平成27年6月1日要綱第8号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、福島県内の事業所及び社会福祉法人(出向元)から富岡町地域包括支援センターへの職員の出向に関し必要な事項を定める。
(職員)
第2条 町長は、福島県内の事業所及び社会福祉法人(出向元)に富岡町地域包括支援センターの専門職として主任介護支援専門員又は社会福祉士等(以下「出向職員」という。)の出向を要請することができる。
(出向期間)
第3条 出向期間は、任命辞令発令日から当該年度末までとする。ただし、必要があるときは出向期間を変更できるものとする。
(身分)
第4条 出向職員は、現に有する身分を保有したまま出向するものとし、当該出向期間中、富岡町の職員とみなして任用するものとする。
2 町長は、出向職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条の欠格条項に該当するに至ったときは、出向元と協議の上措置するものとする。
(出向職員の要請等)
第5条 出向職員の要請は、出向職員要請書(様式第1号)を出向元に提出することで行うものとする。
2 出向元は、出向職員要請書の諾否を決定し、職員出向(不)承認通知書(様式第2号)により町長に通知するものとする。
(協定の締結)
第6条 前条の規定により出向職員の要請及び承認は、協定を締結することにより成立するものとする。
(給与等)
第7条 出向職員の出向期間中の給与及び諸手当(退職手当も含む)は、出向元の関係規定に基づき、出向先の負担により出向元が支給するものとする。
2 出向職員の出向期間中の給与及び諸手当(退職手当も含む)に相当する額は、出向元が指定する方法により出向先が負担するものとする。
3 出向職員に係る社会保険、災害補償等の事業主負担に係る事務及び事業所負担金の支払いについては、出向元が行うものとし、負担額相当額については出向先が出向元に支払うものとする。
4 出向元は、出向職員が昇格又は昇給したとき及び諸手当等支給額の変動、若しくは身分上の変動が生じたときは、速やかにその旨を町長に報告するものとする。
(旅費)
第8条 出向職員の業務に係る旅費は、富岡町の規定に基づき出向先が負担、支給するものとする。
(分限及び懲戒)
第9条 町長は、出向職員について業務中における分限及び懲戒の処分を必要とする事由が生じたときは、速やかに出向元に報告するものとする。
(服務等)
第10条 出向職員の服務、勤務時間等の勤務条件は、富岡町の規定に定めるところによるものとする。この場合において、出向職員の年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇並びに職務に専念する義務の免除については、出向元の関係規定を適用するものとする。
2 出向職員は、業務上知り得た秘密の遵守はもちろん、個人情報の適切な取扱い及びその保護について、最大限の注意を傾注すること。
3 前項の規定は、出向職員の職を退いた後も効力を有するものとする。
(公務災害補償等)
第11条 出向職員に係る公務上の災害又は通勤に係る災害は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。この場合の手続きは、富岡町が行う。
2 前項の公務災害補償等の手続きを行ったときは、その結果について出向元に報告するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第1号

様式第2号(第5条関係)
様式第2号