○富岡町高齢者介護予防事業費補助金交付要綱
(平成25年4月1日要綱第14号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、一般高齢者等が要介護状態になることを予防するため、地域の既存施設を活用し、地域住民の参加により、介護予防活動を行う団体(以下「実施団体」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、富岡町補助金等の交付に関する規則(昭和50年富岡町規則第10号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業及び補助金額等)
第2条 この補助金の交付の対象となる事業、対象経費及び補助金額については、別表に定めるところによる。
(補助金の交付基準)
第3条 補助金の交付を受けようとする実施団体(以下「申請者」という。)から当該事業の交付申請があったときは、次に掲げるすべての要件を満たしていることを適否の基準として決定する。
(1) 富岡町内の65歳以上の町民を対象として、介護予防の活動を行う団体であること。
(2) 当該事業の活動回数が年間9回以上で、1回の参加者が概ね5人以上であること。
(3) 別表に規定する介護予防事業5項目の活動内容を毎回プログラムに1項目以上取り入れて実施すること。
(4) 別表に規定する介護予防事業のうち、介護予防の啓発活動を年1回以上プログラムに取り入れて実施すること。
(補助金の交付申請)
第4条 申請者は、富岡町高齢者介護予防事業費補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書及び収支予算書を添付し、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、富岡町高齢者介護予防事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(事業の変更)
第6条 前条の規定により交付決定を受けた申請者(以下「交付対象者」という。)は、補助金の交付の対象となる事業計画を変更する場合は、あらかじめ書面をもって町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 交付対象者は、事業が完了したときは、速やかに富岡町高齢者介護予防事業費補助金実績報告書(様式第3号)に事業実績書及び収支精算書を添付し、町長に提出しなければならない。
(補助金額の確定)
第8条 町長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、その報告に係る事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、富岡町高齢者介護予防事業費補助金額確定通知書(様式第4号)により、交付対象者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第9条 交付対象者は、前条の規定により補助金額確定通知を受けたときは、速やかに、富岡町高齢者介護予防事業費補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払いにより交付することができる。
(補助金の返還)
第10条 町長は、交付対象者が虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、当該決定を取り消すとともに、補助金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業補助対象経費補助金額
介護予防事業
(1)健康体操
(2)趣味・創作活動
(3)レクリエーション活動
(4)介護予防の啓発
(5)高齢者の自立生活を支援する活動
報償費
旅費
需用費
役務費
委託費
使用量及び賃借料
原材料費
町長が認める額
様式第1号(第4条関係)
高齢者介護予防事業費補助金交付申請書

様式第2号(第5条関係)
高齢者介護予防事業費補助金交付決定通知書

様式第3号(第7条関係)
高齢者介護予防事業費補助金実績報告書

様式第4号(第8条関係)
高齢者介護予防事業費補助金額確定通知書

様式第5号(第9条関係)
高齢者介護予防事業費補助金交付請求書(概算払)