○富岡町小規模介護施設等緊急整備等臨時特例基金事業等補助金交付要綱
| (平成25年1月15日要綱第30号) | 
  | 
(趣旨)
第1条 この告示は、富岡町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(以下「事業計画」という。)に基づき、民間事業者等が実施する福島県小規模介護施設等緊急整備等臨時特例基金事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、富岡町補助金等の交付等に関する規則(昭和58年富岡町規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付対象者となる事業者(以下「対象事業者」という。)は、事業計画に基づき富岡町内において選定された事業者とする。
(補助の対象者及び補助額)
第3条 この補助金の交付の対象となる事業は、福島県小規模介護施設等緊急整備等臨時特例基金事業補助金交付要綱(以下「県交付要綱」という。)に基づく事業とし、補助金の額は、県交付要綱に基づき補助金交付決定額を限度とする。
(補助金の交付申請)
第4条 規則第4条の規定による補助金の交付申請は、富岡町小規模介護施設等緊急整備等臨時特例基金事業等補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
[規則第4条]
(1) 小規模介護施設等緊急整備等臨時特例基金事業等に係る事業計画書(様式第2号)
(2) 補助事業に係る収支予算書(様式第3号)
(3) 申請額算出額内訳書(様式第4号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付条件)
第5条 規則第6条第1項第5号に規定する別に定める事項については、福島県小規模介護施設等緊急整備等臨時特例基金事業補助金交付要綱3(6)アの(ア)から(オ)まで、4(3)アの(ア)から(ウ)まで、5(1)(ア)のaからbまで及び6(3)アに定められた事項とする。
(変更の承認申請)
第6条 規則第6条第1項の規定に基づき町長の承認を受けようとする場合は、規則で定める計画変更承認申請書(様式第5号)を町長を提出しなければならない。
[規則第6条第1項]
(申請を取り下げることができる期間)
第7条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は、交付決定の通知を受理した日から起算して10日を経過した日とする。
[規則第8条第1項]
(概算払い)
第8条 町長は、必要があると認める場合は、この要綱に定める補助金について概算払いの方法により補助金を交付することができる。
(実績報告)
第9条 規則第13条の規定による補助事業の実績報告は、富岡町小規模介護施設等臨時特例基金事業等補助金実績報告(様式第6号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて、事業完了の日から起算して20日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに行わなければならない。
[規則第13条]
(1) 補助金精算額内訳書(様式第7号)
(2) 補助事業に係る決算書又は決算見込書(様式第8号)
(3) 補助対象経費の額が確認できる書類の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第10条 補助金の交付決定通知を受けた事業者は、補助事業が完了した場合、請求書を速やかに町長に提出しなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年度分の補助金から適用する。
附 則(平成31年3月29日告示第34号)
| 
 | 
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
