○富岡町復興推進会議の設置及び運営に関する規程
(平成27年5月14日訓令第4号)
(趣旨)
第1条 この訓令は、富岡町行政組織規則(昭和53年富岡町規則第13号)第3条の規程に基づき、富岡町復興推進会議(以下「推進会議」という。)の設置及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 東日本大震災及び福島第一原発事故に伴う復旧・復興施策に関する総合調整・町行政の一体制を確保するため、推進会議を設置する。
(構成)
第3条 推進会議は、町長、副町長及び教育長、全ての課室等の長をもって構成する。
(協議事項)
第4条 推進会議において協議する事項は、東日本大震災及び福島第一原発事故に伴う町の復旧・復興に関することとし、次のとおりとする。
(1) 重要施策の立案に当たっての基本方針に関すること。
(2) 復旧・復興に関する事業計画に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、事業等の協議調整、進捗管理に関すること。
(発案)
第5条 第3条に定める推進会議の構成員は、必要に応じ、協議事項を発案するものとする。
2 前項の協議事項を発案しようとする者は、あらかじめ企画課長に協議するものとする。
(会議)
第6条 推進会議に議長及び副議長を置く。
2 議長は町長、副議長は副町長とする。
3 議長は、推進会議を統括する。
4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときは、その職務を代理とする。
5 副議長は、第3条第1項第3号に定める事業の協議調整に関しては、議長職を代理することができる。
6 推進会議は、議長が招集する。
7 推進会議は、月1回の開催を基本とし、必要の都度開催するものとする。
8 議長は必要に応じ、構成員以外の者を推進会議に出席させ、又は出席を要請することができる。
(協議結果の通知)
第7条 企画課長は、推進会議において協議された事項の結果について、特に必要と認められるときは、町長の確認を受け、構成員に通知するものとする。
(庶務)
第8条 推進会議の庶務は、企画課において処理する。
(解散)
第9条 町長は、推進会議が存続させる必要がなくなったときは、当該推進会議の解散を命ずるものとする。
(雑則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。