○富岡町災害危険区域に関する条例
| (平成27年6月22日条例第21号) | 
| 
 | 
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項の規定による災害危険区域(以下「災害危険区域」という。)の指定及び同条第2項の規定による建築物の建築の制限に関し必要な事項を定めることにより、自然災害より地域住民の安全を確保することを目的とする。
(災害危険区域)
第2条 災害危険区域として指定する区域は、津波による危険の特に著しい区域で町長が指定する区域とする。
2 町長は、前項の規定により災害危険区域を指定したときは、その区域を告示するものとする。
3 災害危険区域の指定は、前項の規定による告示によりその効力を生じる。
4 前2項の規定は、災害危険区域の指定の変更又は解除について準用する。
(建築の制限)
第3条 前条の規定により指定された災害危険区域内においては、次に掲げる用途の建築物を建築してはならない。ただし、町長が災害防止上支障がないと認めるものについてはこの限りでない。
(1) 住宅、共同住宅、長屋、寄宿舎、下宿、寮その他居住室(専ら住居のために使用する居室をいう。)を有する建築物
(2) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第19条第1項に規定する児童福祉施設等
(3) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業の営業に供する施設
(4) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項の診療所のうち患者を入院させる施設を有するもの
(5) 宿泊施設を有する研修施設
(既存建築物に対する制限の緩和)
第4条 前条の規定は、この条例の施行の際現に存ずる建築物を、延べ床面積1.2倍を超えない範囲内において増築する場合は適用しない。
(建築物が区域内外にわたる場合の措置)
第5条 築物が災害危険区域の内外にわたる場合においては、その全部について第3条は適用しない。
[第3条]
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。