○富岡町個人番号カード等の利用に関する条例
(平成27年12月25日条例第28号)
改正
平成29年3月10日条例第5号
令和5年12月18日条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第18条第1号の規定に基づき、同法第2条第7項に規定する個人番号カードの利用に関し必要な事項を定めることにより、住民サービスの向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。
(1) 利用者証明用電子証明書 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード利用者証明用電子証明書又は同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。
(2) 個人番号カード等 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードで個人番号カード利用者証明用電子証明書が記録されたもの)又は同法第16条の2第1項に規定する移動端末設備(移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)をいう。
(3) 多機能端末機 町の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で個人番号カード等を利用して、利用者自らが必要な操作を行うことにより、証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。
(4) 窓口受付端末機 町の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、個人番号カード等を利用して、利用者自らが必要な操作を行うことにより、証明書等の交付の申請を自動で受け付ける機能を有するものをいう。
(個人番号カードの利用)
第3条 法第18条第1号の条例に規定する目的は、多機能端末機または窓口受付端末機により次に掲げるサービスを町民に提供することとする。
(1) 多機能端末機を利用した証明書等を自動交付するサービス
ア 戸籍の全部事項証明書(富岡町を本籍地とするものに限る。)
イ 戸籍の個人事項証明書(富岡町を本籍地とするものに限る。)
ウ 住民票の写し
エ 戸籍の附票の写し(富岡町を本籍地とするものに限る。)
オ 印鑑登録証明書
カ 所得および町県民税に係る課税証明書
(2) 窓口受付端末機により前号に掲げる証明書等の交付申請を自動受付するサービス
(利用資格)
第4条 前条のサービスを利用できる者は、富岡町の住民基本台帳に記録されている者で個人番号カード等を有する者とする。
(利用中止)
第5条 サービス利用者の所持する個人番号カード等に搭載された利用者証明用電子証明書が失効した場合は、サービスの提供は終了するものとする。
(関係人に対する質問等)
第6条 町長は、第4条及び第5条に関し必要があると認めるときは、関係人に対し質問し、又は調査することができる。
(その他)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第3条の規定は公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附 則(平成29年3月10日条例第5号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月18日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。