○富岡町個人番号カード等の利用に関する条例施行規則
(平成28年1月15日規則第4号)
改正
令和5年12月18日規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、富岡町個人番号カード等の利用に関する条例(平成27年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(証明書等の交付)
第2条 サービスの利用者は、自ら多機能端末機または窓口受付端末機等(条例第2条に規定するものをいう。)に、当該個人番号カード等を利用して、利用者自らが必要な操作を行うことにより、当該サービスを受けることができる。
(サービスの提供中止)
第3条 条例第3条各号に掲げるサービスの提供を中止すべき事由が生じたと町長が認める場合、サービスの提供を中止する。
(サービスの利用停止)
第4条 町長は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、サービスの利用者に事前に通知することなく、サービスの全部又は一部を停止することができる。
(閲覧の禁止)
第5条 町長は、個人番号カード等の利用に関する書類は、法令の規定により請求があった場合を除き、閲覧に供してはならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成28年1月25日から施行する。
附 則(令和5年12月18日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。