○富岡町防災集団移転促進事業補助金交付要綱
| (平成27年12月24日告示第28号) | 
| 
 | 
(趣旨)
第1条 町は、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和47年法律第132号。以下「法」という。)に基づき実施する富岡町防災集団移転促進事業(以下「防災集団移転促進事業」という。)により住宅の移転を行う者に対し、富岡町補助金等の交付等に関する規則(昭和50年12月23日付け富岡町規則第10号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、補助金を交付するものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 移転促進区域 津波、高潮、豪雨、洪水、地すべり、その他異常な自然現象による災害が発生した地域又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項の規定により指定された災害危険区域のうち、住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、住宅の集団的移転を促進することが適当であると町長が認めた区域をいう。
(2) 離農等 農林水産業における第一次産業に従事していた主たる生計維持者が、主としてこれらの収入により生計を維持していた場合であって、住宅の移転後に、当該第一次産業に従事することが困難となった場合をいう。
(3) 補助事業者 次条に規定する補助対象事業を行う者をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、移転促進区域から、移転促進区域外へ住宅を移転する事業とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 移転促進区域内から富岡町が整備する住宅団地に住宅を移転する場合は、次に掲げる額の合計額とする。
ア 住宅の建設又は購入を目的として資金を金融機関から借り入れた者にあっては、当該借入金に係る支払利子の総額(利子の利率は、借入時の利率(年利8.5パーセントを限度とする。)で計算することとし、実績報告後に利率が変動した場合であっても、補助額の変更は認めない。次号において同じ。)に相当する額とし、319万円を限度とする。
イ 住宅のための用地の購入を目的として資金を金融機関から借り入れた者にあっては、当該借入金に係る支払利子の総額に相当する額とし、96万円を限度とする。
ウ 従前の家屋の取壊し、家財道具の運搬等を行う者にあっては、それぞれの経費を合計した額とし、一戸当たり80.2万円(離農等をする者に対しては237.2万円)を限度とする。
(2) 移転促進区域内から富岡町が整備する住宅団地以外へ住宅を移転する場合は従前の家屋の取壊し、家財道具の運搬等を行う者にあっては、それぞれの経費を合計した額とし、1戸当たり80.2万円(離農等をする者に対しては237.2万円)を限度とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の控除)
第5条 前条の規定にかかわらず、補助対象事業において、この要綱の規定による補助金以外の補助金又はこれに類する収入がある場合は、前条の規定により算出した額から、当該収入額を控除した額を補助金の額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、富岡町防災集団移転促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 富岡町防災集団移転促進事業計画書(様式第2号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、速やかにその内容を審査するものとする。
2 町長は、前項の規定による審査の後、補助金交付の可否について富岡町防災集団移転促進事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により補助事業者に通知するものとする。
(事業内容の変更等の申請)
第8条 補助事業者は、事業内容に変更が生じたときは、富岡町防災集団移転促進事業変更・廃止・中止承認申請書(様式第4号)にその内容が確認できる書類を添えて速やかに町長に提出しなければならない。
(事業内容の変更等の承認)
第9条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、必要な審査を行い、事業内容の変更等の承認をしたときは、速やかに富岡町防災集団移転促進事業変更・廃止・中止承認通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに富岡町防災集団移転促進事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 富岡町防災集団移転促進事業実績書(様式第7号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金額の確定)
第11条 町長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、必要な審査を行い、補助金の額を確定したときは、富岡町防災集団移転促進事業補助金確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求及び支出)
第12条 補助金の支出は、事業が完了した後、補助金の交付決定を受けた補助事業者の請求により行うものとする。
2 補助金の交付決定を受けた補助事業者が補助金の請求をしようとするときは、富岡町防災集団移転促進事業補助金交付請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(取得財産の処分制限)
第13条 規則第18条に規定する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で規定する耐用年数とする。
[規則第18条]
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
(東日本大震災による防災集団移転促進事業の特例)
2 補助対象事業が平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害に対応するために実施される防災集団移転促進事業である場合においては、第4条中「319万円」とあるのは「457万円」と、「96万円」とあるのは「206万円(用地造成を伴うときは、当該借入金利子に相当する額に59.7万円を上限として造成に係る借入金利子に相当する額を加算した額)」とする。
