○富岡町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例
(平成28年3月9日条例第6号)
改正
平成30年9月19日条例第19号
令和2年12月24日条例第33号
令和5年3月20日条例第6号
令和6年9月24日条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づき、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第15項の認定(法第7条第1項の変更の認定を含む。)を受けた法第5条第1項に規定する地域再生計画に定められた同条第4項第5号イに規定する地方活力向上地域に係る固定資産税の不均一課税に関し必要な事項を定めるものとする。
(固定資産税の不均一課税)
第2条 地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号。以下「省令」という。)第1条に規定する公示日(以下「公示日」という。)から令和8年3月31日までの間に、法第17条の2第3項の規定に基づき、同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた同条第4項に規定する認定事業者であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、省令第2条第1号に規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者について、当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日以後に取得したものに限り、かつ土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の税率は、当該固定資産税が課されることとなった年度から3箇年度分のものに限り、富岡町税条例(昭和29年富岡町条例第35号)第62条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる事業の区分及び同表の中欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める税率とするものとする。
 事業
 年度 税率
法第17条の2第1項第1号に掲げる事業初年度(当該固定資産に新たに固定資産税が課されることになった年度をいう。本表において同じ。)100分の0.14
第2年度(初年度の翌年度をいう。本表において同じ。)100分の0.35
第3年度(第2年度の翌年度をいう。本表において同じ。)100分の0.7
法第17条の2第1項第2号に掲げる事業初年度100分の0.14
第2年度100分の0.35
第3年度100分の0.7
(適用)
第3条 前条の規定による固定資産税の不均一課税、富岡町税特別措置条例(昭和59年3月12日条例第2号)第3条若しくは第5条の規定による固定資産税の課税免除若しくは第4条の規定による固定資産税の不均一課税、富岡町復興産業集積区域における町税の特例に関する条例(平成24年富岡町条例第23号)第2条の規定による固定資産税の課税免除又は富岡町企業立地促進区域及び避難区域等における町税の特例に関する条例(平成25年10月1日条例第26号)第2条若しくは第3条の規定による固定資産税の課税免除については、納税義務者の選択により、いずれか一つの規定を適用する。
(申請)
第4条 前2条の規定により固定資産税の不均一課税の適用を受けようとする固定資産税の納税義務者は、当該不均一課税の適用を受けようとする各年度の初日の属する年の3月20日までに、規則で定める様式による申請書を町長に提出しなければならない。
(不均一課税の措置)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、審査の上、不均一課税の処分を決定し、その旨を町税の不均一課税の適用を受けようとする者に通知しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定により固定資産税の不均一課税の適用を受けようとする者に係る第4条の規定による申請書の提出期限が、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後30日以内に到来する場合においては、同条の規定による申請書の提出期限は、同条の規定にかかわらず、施行日から起算して30日以内とする。
附 則(平成30年9月19日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に新設され、又は増設される特別償却設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された特別償却施設については、従前の例による。
附 則(令和2年12月24日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月20日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の富岡町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和4年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 新条例の規定は、適用日以後に新設され、又は増設された設備について適用し、適用日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
附 則(令和6年9月24日条例第15号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の富岡町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和6年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
第2条 新条例の規定は、適用日以後に新設され、又は増設された特別償却設備について適用し、適用日前に新設され、又は増設された特別償却設備については、なお従前の例による。