○富岡町地域支え合い体制づくり事業補助金交付要綱
| (平成24年3月12日要綱第20号) | 
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(趣旨)
第1条 町長は、住民組織、NPO、社会福祉法人、福祉サービス事業者等との協働(新しい公共)により、見守り活動チーム等の人材育成、地域資源を活用したネットワークの整備、先進的・パイロット的事業の立ち上げなどを支援することにより、高齢者や障がい者等の社会的弱者に対する日常的な支え合い活動の体制づくりの推進を図ることを目的とする。また、平成23年3月11日に発生した東日本大震災において避難所や仮設住宅等の高齢者、障がい者(児)等に対して必要となる相談、介護、生活支援等の提供体制づくりの推進を図ることを目的として、予算の範囲内において、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する条例(以下「条例」という。)及び補助金等に関する規則(以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところにより補助金を交付する。
(対象)
第2条 この補助金は、町長が適当と認める団体が実施する、別表に定める地域支え合い体制づくり事業(以下「事業」という。)を対象とする。
[別表]
2 前項に規定する町長が適当と認める団体は、次の要件を備えていなければならない。
(1) 町内に主たる事務所を有すること。ただし、平成23年3月11日における東日本大震災後の避難者の支援となる事業を行う場合にあってはこの限りではない。
(2) 定款、寄付行為又はこれに類する規約等を有し、団体としての独立した経理の機能が確立していること。(予定を含む。)
(3) 宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体でないこと。
(4) 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とした団体ではないこと。
(5) 暴力団でないこと又は暴力団若しくは暴力団員の統制下にある団体でないこと。
(対象除外)
第3条 次に掲げる事業については、補助金の対象としない。
(1) 既に実施している事業
(2) 他の国庫負担(補助)制度により、現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助を受けている事業
(3) 個人に金銭給付を行い、又は利用者負担を直接的に軽減する事業
(4) 土地の買収、整地等個人の資産を形成する事業
(補助金の額の算定)
第4条 補助金は、一の事業ごとに、次の各号に掲げる額のうち最も少ない額の範囲内で交付する。
(1) 別表に掲げる基準額の合計額
[別表]
(2) 別表に掲げる対象経費の実支出額
[別表]
(3) 当該事業における総事業費からその他の収入を控除した額
(申請)
第5条 規則第4条の規定により補助金の交付を申請しようとするときは、町長が定める期日までに、富岡町地域支え合い体制づくり事業補助金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
[第4条]
(交付の条件)
第6条 規則第6条に規定する交付に必要な条件は、次のとおりとする。
[第6条]
(1) 事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、町長の承認を受けること。
(2) 事業の中止、又は廃止(一部の中止又は廃止を含む。)をする場合には、町長の承認を受けること。
(3) 事業に係る予算及び決算の関係を明らかにした調書を作成し、これを事業完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておくこと。
(4) 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないで、この事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄しないこと。
(5) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。
(6) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。
(7) 事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾しないこと。
(8) 事業を行う者が全各号により付した条件に違反した場合は、この補助金の全部又は一部を取り消し、町に納付させることがあること。
(決定の通知)
第7条 規則第7条の規定による通知は富岡町地域支え合い体制づくり事業補助金交付(却下)決定通知書(様式第2号)によるものとする。
[第7条]
(変更申請)
第8条 第6条第1項の規定による変更の承認を受けようとする場合には、富岡町地域支え合い体制づくり事業補助金交付変更申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
[第6条第1項]
(中止又は廃止)
第9条 第6条第2項の規定による中止又は廃止の承認を受けようとする場合には、富岡町地域支え合い体制づくり事業補助金中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(変更等の承認)
第10条 町長は、第8条及び前条の規定による申請を受けたときは、速やかに内容を審査し、富岡町地域支え合い体制づくり事業変更(中止・廃止)承認(不承認)通知書(様式第5号)により通知するものとする。
[第8条]
(実績報告)
第11条 規則第13条の規定により実績報告をしようとするときは、事業の完了した日から起算して1か月を経過した日(前条により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該通知を受理した日から起算して1か月を経過した日)又は事業翌年度の4月10日のいずれか早い日までに富岡町地域支え合い体制づくり事業実績報告書(様式第6号)を町長に提出して行わなければならない。
[第13条]
(確定の通知)
第12条 規則第14条の規定による通知は、富岡町地域支え合い体制づくり事業補助金確定通知書(様式第7号)によるものとする。
[第14条]
(交付請求)
第13条 前条の規定により確定の通知を受け補助金の交付を受けようとするときは、富岡町地域支え合い体制づくり事業補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は公布の日から施行し、平成23年3月11日以降に実施した補助対象事業に適用する。
別表(第2条第1項及び第4条関係)
| 区分 | 補助基準額 | 対象経費 | |
| (1)地域の支え合い活動の立ち上げ支援事業 | ①住民組織やNPO等が実施する地域における高齢者や障がい者等への支援を目的とする取組等の先駆的・パイロット的な事業の立ち上げ支援事業 | 一事業あたり350万円以内 | 事業の実施に必要な報酬、賃金、共済費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、負担金、備品購入費並びに補助及び交付金 | 
| ②地域における要援護高齢者、障がい者及びその家族に関する基礎的事項、サービス利用状況、課題等の把握並びに当該情報を記載した台帳(要援護者マップ)の整備 | 一事業あたり500万円以内 | ||
| ③認知症高齢者等の徘徊に対応するため、警察や交通機関等を含め町民が幅広く参加する徘徊高齢者の捜索・発見・通報・保護や見守りのためのネットワーク(徘徊・見守り・SOSネットワーク)の構築 | |||
| ④地域包括ケアに資する様々な地域資源による連携体制の構築支援 | |||
| ⑤介護支援ボランティア等の新たな仕組みの導入支援 | |||
| ⑥その他の地域支え合い体制の構築に有する取組への支援 | |||
| (2)地域活動の拠点整備 | ①訪問介護と訪問看護、在宅支援診療所等が緊密な連携を行う下でのサービス提供や情報共有のためのネットワークやシステムの整備 | 一拠点あたり100万円以内 | 事業の実施に必要な報酬、共済費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費及び備品購入費 | 
| ②地域包括支援センターのサブセンター又はブランチセンターの整備 | 一拠点あたり200万円 | ||
| ③①及び②のほか、高齢者等の生きがい活動、障がい者の地域生活を支える夜間も含めた緊急対応等の地域活動を行う拠点の整備 | 一拠点あたり100万円以内 | ||
| ④家族介護者の協議会設置等、家族介護者によるネットワーク又は家族介護者支援の拠点の整備 | 一拠点あたり100万円以内 | ||
| ⑤行政、自治体、民生委員等様々な地域資源による連携に資する協議会の設置等による協働体制の構築支援 | 一拠点あたり100万円以内 | ||
| ⑥その他地域支え合い活動の拠点となる組織・施設の整備 | 一拠点あたり100万円以内 | ||
| (3)地域における人材の育成に必要となる事業 | ①行政、自治体、民生委員等の様々な地域資源が各々の日常業務の中で高齢者等への声かけや見守りを行うことを目的とする組織(見守り活動チーム)の育成 | 一事業あたり300万円以内 | 事業の実施に必要な報酬、賃金、共済費、報償費、旅費、需要費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、負担金、備品購入費並びに補助及び交付金 | 
| ②訪問介護員等の有資格者のうち一定期間離職した者に対する再研修 | |||
| ③地域のインフォーマルサービスの担い手となる生活・介護サポーターの養成 | |||
| ④その他地域支え合い体制の構築に資する人材育成 | |||
| (4)仮設住宅等における専門職種による相談・支援等の事業 | ①仮設住宅等の要介護高齢者、障がい者(児)等に対する介護支援専門員、保健師、社会福祉士、相談支援専門員等の専門職種の者によるニーズの把握等に必要な情報収集 | 町長が認めた額 | 報酬、賃金、共済費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、負担金、備品購入費及び補助及び交付金 | 
| ②避難所等の障がい者(児)に対する精神保健福祉士、職業指導員、児童指導員及び手話通訳者等の専門職種の者による生活支援情報の収集や情報支援 | |||
| ③避難所において特段の配慮を要する高齢者(認知症高齢者や重度の要介護者等)に対する専門医や介護福祉士等の専門職種の者による相談・援助 | |||
| ④心の健康を保持するための臨床心理士等による相談活動 | |||
| ⑤緊急避難的にショートスティ等に要援護者(介護保険サービス利用者負担の免除を受けた者、又は同等の措置が必要であると町長が認めた者に限る。)を受け入れた介護サービス事業者に対し助成する事業 | 町長が認めた額(助成額は、ショートスティ受け入れ事業に要した費用の実費相当額又は町長が別に定める単価により算定した額の合計額のいずれかの少ない額とする。なお、この場合、災害救助費、介護報酬、自立支援給付又は診療報酬等、他の公的給付を重複して受給することは出来ない。) | ||
| ⑥避難生活が長期化する地域において、会議室・宿泊施設等の借上げにより施設介護サービスの提供をする事業 | 町長が認めた額 | ||
| ⑦緊急避難的に要援護者(介護保険サービスの利用者負担の免除を受けた者、又は同等の措置が必要であると町長が認めた者に限る。)を認知症グループホーム、障がい者グループホーム及びケアホーム等に受け入れた事業者に対し助成する事業 | 町長が認めた額(助成額は、宿泊サービスの提供に要する費用(家賃、光熱水費)、食材料費の実費相当額又は介護保険施設(ユニット型個室)の食費及び居住費の基準額費用の合計額(3,350円/日)のいずれか少ない方の額とする。) | ||
| ⑧学校等関係団体との連絡調整 | 町長が認めた額 | ||
| ⑨その他介護支援専門員、保健師、社会福祉士、相談支援専門員等の専門職種の者等による被災地における支援に資する事業 | |||
| (5)その他、特に被災地の高齢者等の生活の復興に資すると認められる事業 | その他、特に被災地の高齢者等の生活の復興に資すると認められる事業 | 一事業当たり5,000万円以内 | 報酬、賃金、共済費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、負担金、備品購入費及び補助及び交付金 | 
