○富岡町介護職員初任者研修費用助成事業要綱
| (平成28年3月1日告示第4号) | 
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(目的)
第1条 この要綱は、介護職員の確保及び定着を図るため、介護事業に従事する、若しくは従事する予定の者に対し、必要な知識と技能を有する人材の育成を目的とし、予算の範囲内において介護職員初任者研修受講に係る費用の助成を行うものとする。
(助成対象)
第2条 助成対象者は、福島県の承認を受けた介護職員初任者研修事業(以下「研修事業」という。)を受講する者で、次の各号いずれかに該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内において介護事業を行う事業所等に所属している者、若しくは所属する予定の者
2 前項の規定にかかわらず、この要綱と同様の趣旨及び目的の助成金等を受給している者は、この要綱に定める助成対象から除外する。
(助成)
第3条 町長は、対象となる研修事業に係る受講費用について、予算の範囲内において、一人当たり10万円を限度に助成するものとする。ただし、千円未満の端数は切り捨てるものとする。
2 当該事業に係る助成の申請は、原則的に一人1回とする。
(助成の申請)
第4条 助成を受けようとする者は、介護職員初任者研修費用助成事業申請書(様式第1号)に次の書類を添付して、研修事業の受講する日の14日前までに町長に申請しなければならない。
(1) 履歴書(様式第2号)
(2) 事業所確認届書(様式第3号)
(3) 受講予定の研修日程表(写し)
(助成の決定)
第5条 町長は、前条の申請があったときは、関係書類を審査し、助成の可否を決定する。
2 町長は、前項により助成の決定をしたときは、介護職員初任者研修費用助成事業決定通知書(様式第4号)により申請者に通知する。
(受講の修了届及び助成金の請求)
第6条 受給者は、研修事業の受講が修了したときは、速やかに介護職員初任者研修修了届(様式第5号)及び介護職員初任者研修費用助成金請求書(様式第6号)に、次の書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 修了証書の写し
(2) 受講費用の支払を確認できる書類
(助成金の支給)
第7条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに関係書類を検査し、助成金を支給する。
(返還)
第8条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、それぞれに定める助成金の額を、当該理由が生じた日の属する月の翌月の末日までに返還しなければならない。なお、受給者の所属する介護事業所においては、受給者が離職し、次の各号のいずれかに該当するときは、介護職員初任者研修助成事業返還対象者連絡票(様式第7号)を、町長に提出しなければならない。
(1) 介護事業に従事した業務実績が1年に満たないで、その職を辞するときは、助成額の半額を返還しなければならない。
(2) 介護事業に従事せずに、その職を辞するときは、助成額の全額を返還しなければならない。
(返還の免除)
第9条 町長は、受給者が災害、疾病その他やむを得ない特別な理由により、介護事業所における業務に従事できなくなった場合は、返還金の全部又は一部を免除することができる。
(管理)
第10条 町長は、当該事業を実施するにあたり介護職員初任者研修助成事業管理台帳(様式第8号)により、事業の管理をする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月12日告示第29号)
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この告示は、令和3年8月1日から施行する。
