○富岡町森林環境交付金基金条例
| (平成28年3月9日条例第4号) | 
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(設置)
第1条 森林環境学習の推進及び森林整備の推進に必要な資金を積み立てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、富岡町森林環境交付金基金(以下、「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は、福島県森林環境交付金のうち毎会計年度の一般会計予算(以下、「予算」という。)で定める額とする。
2 前項に定めるほか、前条の目的を達成するため必要な場合は、基金の積み立てを行うことができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実有利な有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、森林環境学習の推進及び森林整備の推進を目的とする事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り替えの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。