○富岡町再生可能エネルギー寄附金等による復興まちづくり基金条例
(平成28年6月23日条例第25号)
(設置)
第1条 再生可能エネルギー発電施設の立地による寄附金その他の収入金等を農業復興及び環境保全をはじめとする復興まちづくり事業に要する経費の財源に充てるため、富岡町再生可能エネルギー寄附金等による復興まちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次の各号に掲げるものとし、毎会計年度の一般会計の歳出予算の定めるところによる。
(1) 再生可能エネルギー発電施設の立地による寄附金その他の収入
(2) 基金の運用から生ずる収益金
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(処分)
第6条 基金は、第1条の設置の目的に使用する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。