○富岡町総合評価方式実施要領
(平成28年6月1日告示第23号)
改正
平成31年4月1日告示第74号
(趣旨)
第1条 この要領は、富岡町が発注する建設工事の契約において、総合評価方式を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において、「総合評価方式」とは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10の2の規定に基づき、価格その他の条件が町にとって最も有利な申し込みをした者を落札者とする方式をいう。
2 この要領において、「対象工事」とは、町が発注する一般競争入札又は条件付一般競争入札に付す工事のうち、総合評価方式により行う工事をいう。
(対象工事の選定)
第3条 総合評価方式の実施の対象となる建設工事は、次の各号のいずれかに該当する工事から町長が選定するものとする。
(1) 入札者の提示する総合的なコスト縮減、性能・機能、社会的要請等の提案、技術提案に係る施工計画、簡易な施工計画、入札者の施工能力及び社会性・信頼性(以下「施工能力等」という。)と入札価格を一体として評価することが妥当と認められる工事。
(2) 入札者が提示する簡易な施工計画及び入札者の施工能力等と入札価格を一体として評価することが妥当と認められる工事。
(3) 前2号に掲げるもののほか、総合評価方式によることが適当であると認められる工事。
(適用区分)
第4条 総合評価方式は、対象工事の難易度、規模に応じて次のいずれかの類型で実施するものとする。
(1) 標準型
技術的工夫の余地が大きい工事で、安全対策、交通・環境への影響の軽減及び工期の短縮等の施工上の提案を求め、その提案に係る具体的な施工計画及び工事成績、工事実績等の技術力並びに価格を総合的に評価するもの。
(2) 簡易型
技術的工夫の余地が小さい一般的な工事において、簡易な施工計画や同種・類似工事の経験、工事成績などを評価項目として、それらの評価及び入札価格を総合的に評価するもの。
(総合評価審査委員会)
第5条 総合評価方式の実施にあたって、技術的な事項にかかる決定を行うため、富岡町総合評価審査委員会(以下「総合評価委員会」という。)を設置する。
2 総合評価委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
副町長、総務課長、企画課長、生活環境課長、産業振興課長都市整備課長。
3 委員長は、副町長をもってあてる。
4 総合評価委員会は、委員長が必要に応じて開催する。
5 総合評価委員会の庶務は、総務課管財係において処理する。
(学識経験者)
第6条 総合評価方式の実施にあたっては、政令第167条の10の2第4項の規定に基づき、落札者決定基準を定めようとするときに、あらかじめ学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)2人以上の意見を聴くものとする。
2 前項の規定により意見を聴取する場合において、併せて、当該落札者決定基準に基づき落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて学識経験者に意見を聴くものとする。
3 前項において、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定しようとするときに、あらかじめ、学識経験者から意見を聴くものとする。
(入札公告等)
第7条 総合評価方式を実施する際には、入札公告(入札説明書を含む。以下同じ)において、富岡町一般競争入札実施要領(平成7年2月13日7総第185号)第3条に規定する事項に加えて、次の事項についても掲げなければならない。
(1) 総合評価方式の対象工事であること。
(2) 総合評価に関する評価項目及び評価基準。
(3) 総合評価の方法及び落札者の決定方法。
(技術提案の募集)
第8条 標準型で総合評価を行う場合には、図面及び仕様書等に示した施工方法(以下「発注提示案」という。)と異なる施工方法等の提案(以下「技術提案」という。)を募集するものとする。
(技術提案書の提出)
第9条 入札参加希望者は、一般競争入札参加資格確認申請書の提出の際に、技術提案書に企業の技術力等の技術資料を添えて提出するものとする。
2 入札参加希望者は、標準型において技術提案書を提出する場合には、技術提案に基づく技術審査書を提出するものとする。
3 入札参加希望者は、簡易型の場合又は標準型で技術提案を提出しない場合には、発注提示案に基づく技術審査書を提出するものとする。
4 技術提案書の作成等に要する費用は、入札参加希望者の負担とし、技術提案書等の返却は行わないものとする。
(技術提案書の審査及び評定)
第10条 総合評価委員会は、必要に応じて入札参加者から提出された技術資料についてヒアリングを実施することができる。
(技術提案等の審査及び評定)
第11条 対象工事を担当する課長(以下「工事担当課長」という。)は、入札参加者から提示された技術提案等について、施工の確実性、安全性、経済性を考慮して審査するものとする。
2 工事担当課長は、技術提案等の内容に従うと契約内容に合致した確実な施工ができずに不適切と認めるときは、当該技術提案等を不採用とすることができる。
3 工事担当課長は、入札公告において掲げた技術資料の評価基準に基づき、技術資料の評定を実施し、技術評価点を算出するものとする。
4 工事担当課長は、技術提案等の審査及び評定について、総合評価委員会の審議に付して、技術評価点を算出するものとする。
(総合評価の方法)
第12条 総合評価の方法は、入札参加希望者が提案した技術提案の各評価項目を点数化した評価点の合計(以下「技術評価点」という。)と、入札書に記載された入札価格から算定する数値(以下「価格評価点」という。)を算定し、技術評価点と価格評価点を合計した数値(以下「総合評価点」という。)をもって行う。
2 前項の評価項目及び評価基準は、総合評価方式の類型及び工事の目的・内容により必要とされる要件等に応じて設定する。
(開札後の取扱い)
第13条 開札後は、予定価格の制限の範囲内の全ての入札価格を読み上げるものとし、総合評価点を算出した後に落札予定者を決定する旨の宣言をした上で、入札を終了するものとする。
(落札者の決定)
第14条 落札者は、次の各要件に該当する者のうち、第12条第1項の規定によって得られた総合評価点が最も高い者とする。
(1) 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること
(2) 標準型の場合には、当該工事にかかる技術提案が最低限の要求要件(発注提示案)を全て満たしていること
2 総合評価点の最も高い者が2人以上あるときは、くじにより落札者を決める。
(評価内容の担保)
第15条 落札者決定に反映された技術提案に基づく履行ができなかった場合において、再度施工が困難又は合理的でない場合は、落札者に対し契約金額の減額、損害賠償の請求をすることができる。
(提案内容の取扱い)
第16条 技術提案の内容は公表しないものとする。ただし、落札者となった者の提案について、採用した理由の説明を求められた場合には、提案者の知的財産に関する部分を除き、他者に比べ優位な点を公表できるものとする。
2 技術提案については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、無償で使用できるものとする。ただし、知的財産権等の排他的権利を有する提案についてはこの限りではない。
(評価結果等の公表)
第17条 総合評価落札方式により落札者を決定したときは、次に掲げる事項について公表するものとする。
(1) 落札者
(2) 落札者を決定した理由。
(3) 入札者の評価結果。
(その他)
第18条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附 則
この告示は公布の日から施行する。
附 則(平成31年4月1日告示第74号)
この告示は、公布の日から施行する。