○富岡町マスコットキャラクター「とみっぴー」デザイン使用取扱要綱
| (平成28年6月17日告示第25号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、富岡町マスコットキャラクター「とみっぴー」(以下「とみっぴー」という。)デザイン(デザインから制作した立体物も含む。以下「デザイン」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱においてデザインとは、基本デザイン(別図)及び町長が別に定める富岡町マスコットキャラクターとみっぴーデザイン使用ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)に掲げるものをいう。
(デザインに関する権利)
第3条 デザインに関する著作権及び商標権、使用許諾の権利は、富岡町に帰属する。
(使用許諾申請)
第4条 デザインを使用する場合には、あらかじめ「「とみっぴー」デザイン使用申請書」(様式1号)を町長に提出し、その許諾を受けなければならない。ただし、次の各号に該当する場合は、使用を希望する者が任意に作成した使用概要の提出等により、申請行為を省略することができる。
(1) 公共機関及び公共機関に事務局を置く団体が使用する場合
(2) 学校等が教育の目的で使用する場合
(3) テレビ若しくは新聞又は雑誌の紙面等の制作者が報道目的の放送又は記事等に使用する場合
2 町長は、前項の規定により適当であると認められるときは、「「とみっぴー」デザイン使用(変更)許諾通知」(様式第2号)により通知するものとする。
3 商品販売等の対価を得る目的として使用する場合においても第1項と同様とする。
(使用料)
第5条 デザインの使用料は、無料とする。
(使用上の遵守事項)
第6条 許諾を受け、デザインを使用する者(以下「使用者」という。)は次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) ガイドラインに掲げる趣旨及びコンセプトに反しないこと。
(2) 許諾を得たデザインの使用方法を他人に譲渡又は転貸しないこと。
(3) 完成物件又は、その写真を町長へ提出すること。
(4) ガイドラインで定められた色、形等を正しく使用し、「とみっぴー」のイメージを損なう展開及び使用はしないこと。
(5) 使用しているデザインが「とみっぴー」であることが明確に判断できるよう、ガイドラインに掲げる表記の使用例のうち何れかをデザインに併記すること。
(許諾内容の変更)
第7条 使用者が、その内容を変更しようとする場合は、あらかじめ、「「とみっぴー」デザイン使用変更申請書」(様式3号)を町長に提出し、その許諾を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定により適当であると認められるときは、「「とみっぴー」デザイン使用(変更)許諾通知」(様式第2号)により通知するものとする。
(違反等に対する取扱い)
第8条 町長は、デザインを使用している者(使用の許諾を受けた者を除く。)が、第6条に定める事項を遵守しなかった場合、あるいはこの要綱に違反した場合は、その使用の差止めの請求又は必要な指示等(以下「請求等」という。)を行うことができる。
[第6条]
2 前項に規定する請求等を受けた者は、直ちに、その請求等に従わなければならない。
3 町長は、使用者が、第6条に定める事項を遵守しなかった場合、あるいはこの要綱に違反した場合は、「とみっぴー」デザイン使用許諾取消通知(様式第4号)により、使用者に通知しその許諾を取り消すものとする。この場合において、許諾の取消しを受けた者に損害が生じても、町はその責めを負わない。
[第6条]
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、デザインの取扱いに係る必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
別図

富岡町マスコットキャラクター「とみっぴー」基本デザイン

