○富岡町住宅清掃費補助金交付要綱
| (平成28年8月18日告示第38号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、平成23年3月11日に発生した東日本大震災及びその後の東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故による長期避難により、町内住宅の管理が出来なくなったことにより、汚損等の被害を受けた町内に所在する住宅について、住民が帰還し地域の復興・再生を図るため、清掃業者等による屋内の清掃を実施する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 住宅 台所、便所、浴室及び居室を有し、利用上の独立性を有するものをいい、自己の居住の用に供する住宅(店舗等との併用住宅で延床面積の2分の1以上を住宅の用に供しているものを含み、公営住宅及び民間等の賃貸を目的とする住宅、東日本大震災の津波・地震被害により解体を予定している住宅を除く。)をいう。
(2) 清掃 社会通念上適当と認められる清掃・片付け(家屋又は設備の改修、修繕、補修等は除く。)をいう。
(補助対象者)
第3条 この要綱による補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号すべてに該当する者とする。
(1) 東日本大震災発生時、町内に所在する住宅に現に居住していた者
(2) 住宅の所有者又は納税義務者で、町税等の滞納がない者
(補助金の交付等)
第4条 補助金の交付等については、この要綱及び富岡町補助金等の交付等に関する規則(昭和50年富岡町規則第10号。以下「規則」という。)の定めるところによる。
2 この要綱により補助金の交付を受けた者は、以後、補助対象者から除外する。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は25万円とする。ただし、清掃費用が25万円を下回るときは、その清掃費用の総額を補助する。
(補助金交付申請)
第6条 規則第4条の規定に基づき、補助金等の交付の申請をしようとする者(以下「補助申請者」という。)は、富岡町住宅清掃費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
[規則第4条]
(1) 清掃を実施する住宅の位置図
(2) 清掃を実施する個所を示した住宅の平面図
(3) 清掃着手前の写真
(4) 清掃費用の内訳が記載されている見積書の写し又は契約書の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定)
第7条 規則第5条の規定に基づき交付の決定をするときは、富岡町住宅清掃費補助金交付決定(不決定)通知書(様式第2号)により行うものとする。
[規則第5条]
(計画変更の承認申請)
第8条 補助申請者は、補助金交付申請書の内容を変更するとき又は中止しようとするときは、速やかに、富岡町住宅清掃費補助金変更・中止承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補助金変更等の決定)
第9条 前条の変更の承認申請があったときは、補助金交付の申請と同様の手続きを経て、変更等の決定を、富岡町補助金変更・中止決定通知書(様式第4号)により行うものとする。
(補助金の交付の取消し)
第10条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が提出した書類に偽りそのほか不正があったと認めるときは、補助金の交付の決定を取消し又は中止し、交付した金額の返還を命ずることができる。
(実績報告)
第11条 補助申請者は、清掃が完了したときは、富岡町住宅清掃費補助金実績報告書兼完了報告書(様式第5号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 清掃後の状況を確認することができる写真
(2) 清掃費に係る領収書の写し又は請求書の写し
(3) 清掃業者が発行する清掃完了を証する書類
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項に規定する実績報告書兼完了報告書は、清掃完了の日から起算して1ヶ月以内又は交付決定の日が属する年度の3月20日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
(補助金交付の請求)
第12条 第7条の規定に基づく交付の決定を受けた者は、前条の実績報告書兼完了報告書に併せて富岡町住宅清掃費補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
[第7条]
(補助金の交付申請等の委任)
第13条 補助申請者は、第6条、第8条、第11条及び第12条に規定する手続き(以下「補助金交付申請等」という。)に関し、清掃業者にその権限を委任することができる。
2 前項の規定により補助金交付申請等を清掃業者に委任したときは、第6条に規定する交付申請書に委任状(様式第7号)を提出しなければならない。
[第6条]
(補助金の額の確定)
第14条 規則第14条の規定により補助金の額を確定したときは、富岡町補助金確定通知書(様式第8号)により通知するものとする。
[規則第14条]
(報告及び実地調査)
第15条 町長は、必要があると認めるときは、補助対象である清掃事業に関し、補助申請者、清掃事業者等に報告を求め、実地調査を行うことができる。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年9月1日から施行し、平成25年3月25日から適用する。
