○富岡町中小企業等人材確保支援事業要綱
| (平成28年10月13日告示第43号) | 
  | 
(目的)
第1条 平成23年3月11日に発生した東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故(以下「災害」という。)により、全町避難が余儀なくされ、富岡町内(以下「町内」という。)で事業を再開する事業者及び新たに町内で事業を行う事業者においては、従業員等の人材を確保することが深刻な課題になっている。
そのため、富岡町と富岡町商工会の相互連携により、事業者の求人情報等を集約したものを広報とみおか発送時に同封、富岡町ホームページ等への掲載及び窓口等での配布することで広く周知を図り、町内での事業再開等の促進、雇用機会の創出を加速化し、早期の産業復興に寄与することを目的とする。
(申請対象者)
第2条 申請できる者(以下「申請者」という。)は、富岡町商工会加盟事業者とし、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 災害発生時に町内で事業を行っていた者であり、既に町内で事業を再開している者又は再開を予定している者
(2) 新たに町内で事業を行っている者又は行う予定の者
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、申請を行うことができない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業を行う者
(2) 富岡町暴力団排除条例(平成26年富岡町条例第2号)に規定する暴力団又は暴力団員が所属する者
3 町長は、前項第2号に規定する暴力団又は暴力団員等に関する事項について、福島県警察本部長あてに照会することができる。
(掲載申請)
第3条 申請者は、掲載申請書(様式第1号)を富岡町商工会長(以下「商工会長」という。)へ提出するものとする。
2 申請者から商工会長への申請期限は、町長が別に定める日とする。
3 商工会長は受領した掲載申請書(様式第1号)を取りまとめ、町長に提出するものとする。
4 町長が必要と認めるときは、別途申請に必要とする書類を申請者に対し、求めることができる。
(掲載決定)
第4条 町長は、前条の申請を認め、掲載を決定するときは、掲載決定通知書(様式第2号)により、申請者に対し通知するものとする。
2 町長は、前項の決定にあたり、必要と認めるときは、当該決定に条件を付すことができる。
(掲載変更・中止の申請)
第5条 前条の決定を受けた者が、その内容を変更又は中止しようとするときは、掲載(変更・中止)申請書(様式第3号)により申請するものとする。
2 前項に規定する申請者から商工会長への申請期限は、第3条第2項において定める日と同様とする。
[第3条第2項]
3 商工会長は、受領した掲載(変更・中止)申請書(様式第3号)を取りまとめ、町長へ提出するものとする。
(掲載変更・中止の決定)
第6条 町長は、前条の申請を認め、変更又は中止を決定するときは、掲載(変更・中止)決定通知書(様式第4号)により、前条の申請者に対し通知するものとする。
(決定の取消し)
第7条 町長は、第4条に定める決定を通知した者に対して、第2条の規定に反した場合又は虚偽の申請を行った場合には、掲載取消通知書(様式第5号)により、決定の取消しを通知するものとする。
(実績報告)
第8条 第4条の決定を受けた者は、決定があった日の属する年度の3月31日までに町長に実績報告書(様式第6号)を提出しなければならない。
[第4条]
2 第6条の規定に掲げる掲載取消知書(様式第5号)を受けた者は、通知のあった日から30日を経過した日又は通知のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、町長に実績報告書(様式第6号)を提出しなければならない。
[第6条]
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年2月15日告示第4号)
| 
 | 
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年9月10日告示第50号)
| 
 | 
この告示は、公布の日から施行する。
