○富岡町複合商業施設の設置及び管理に関する条例
| (平成28年9月26日条例第29号) | 
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(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、東日本大震災及び原子力発電所事故により避難する町民の帰還後の買物環境を整備し、人々の賑わいを取り戻すため、富岡町複合商業施設(以下「複合商業施設」という。)を設置する。
(位置)
第2条 複合商業施設は、富岡町中央三丁目53番地に置く。
(構成)
第3条 複合商業施設は、次の施設をもって構成する。
(1) 商業施設
(2) 貸事務所施設
(3) 交流広場
(4) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な施設及び設備
[第1条]
(業務)
第4条 複合商業施設は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 生活用品の販売とサービスの提供に関する業務
(2) 地域住民へのコミュニティの場の提供に関する業務
(3) イベントの企画運営、情報発信の提供に関する業務
(4) その他、前各号に付随する業務と町長が認める業務
(指定管理者による管理)
第5条 複合商業施設の管理は、法第244条の2第3項の規定により、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 複合商業施設の運営に関する業務
(2) 複合商業施設の施設及び設備の維持管理及び修繕等に関する業務
(3) 前各号に掲げるもののほか、複合商業施設の運営に関する事務のうち、町長が特に必要と認める業務
(指定管理者の指定の手続等)
第7条 複合商業施設の指定管理者の手続等については、富岡町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第23号)の定めるところによる。
(指定管理者の指定)
第8条 指定管理者が複合商業施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して3年の間とする。ただし、再指定を妨げない。
(使用の許可)
第9条 複合商業施設を使用しようとする者は、町長が別に定めるところにより、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
2 前項の許可は、当該許可に係る使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序及び善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 複合商業施設の施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 爆発物又は危険物を取り扱うとき。
(4) 暴力排除の趣旨に反すると認めるとき。
(5) 複合商業施設の設置目的に反し、管理運営上不適当であると認めるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、複合商業施設の管理上特に支障があると認めるとき。
3 町長は、前項の許可をする場合において必要があるときは、当該許可に係る使用について条件を付することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第10条 使用の許可を受けた者は、使用目的以外のことに使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し)
第11条 第9条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は施設等の使用の中止を命ずることができる。
[第9条第1項]
(1) 第9条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
[第9条第2項各号]
(2) 第9条第3項の規定により付された条件に違反したとき。
[第9条第3項]
(3) 災害その他の事故により、複合商業施設の利用ができなくなったとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(使用料)
第12条 複合商業施設の使用者は、その使用区分に従い、別表に定める使用料を納めなければならない。
[別表]
2 前項の使用料は前納とする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第13条 町長は、特別の事由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(原状回復)
第14条 使用者は、複合商業施設の使用が終了したとき、又は許可を取り消され、若しくは使用の中止を命じられたときは、直ちに整理及び清掃をし、一切を原状に回復して指定管理者の点検を受けなければならない。
2 前項の原状回復は、使用者が第11条の規定により使用の許可を取り消されたときも同様とする。
[第11条]
(損害賠償)
第15条 使用者は、故意又は過失により、複合商業施設の施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、複合商業施設の管理その他この条例の施行に関して必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(見直し)
2 第12条第1項に規定する使用料の施行に関しては、第8条第1項に規定する指定管理者が複合商業施設の管理を行う期間とし、指定管理料及び社会経済変化の状況等を総合的に勘案し、必要に応じて見直す。
附 則(平成29年3月10日条例第11号)
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この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月15日条例第8号)
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この条例は、富岡都市計画事業曲田土地区画整理事業の換地処分の公告の日の翌日から施行する。
別表(第12条関係)
1 商業施設の使用料
| 基本料金(月額) | 固定経費・共益費(負担金) | 
| 1平方メートル当たり 1,000円 | 別に町長が定める額 | 
2 貸事務所施設の使用料
| 基本料金(月額) | 固定経費・共益費(負担金) | 
| 1平方メートル当たり 1,000円 | 別に町長が定める額 | 
3 交流広場の使用料
| 使用目的 | 基本料金(1時間につき) | |
| 昼間 | 夜間 | |
| 8:00~17:00 | 17:00~20:00 | |
| 営利目的以外 | 800円 | 1,200円 | 
| 営利目的 | 2,400円 | 3,600円 | 
4 指定駐車場の使用料
| 基本料金(月額) | 
| 1区画当たり 3,000円 |