○居住制限区域及び避難指示解除準備区域において業務に従事する職員の安全衛生管理に関するガイドライン
| (富岡町統括安全衛生管理者発) | 
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第1条 趣旨
東京電力株式会社福島第一原子力発電所で発生した事故に伴い、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第3項に基づく原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示により設定された居住制限区域及び避難指示解除準備区域において業務に従事する職員の安全管理に関するガイドラインについて、国・県の通知等を踏まえ、富岡町職員安全衛生管理規則(以下「規則」という。)第14条の規定に基づき、以下のとおり定めるものとする。
なお、このガイドラインは、職員が業務に従事した時点での区域の区分(居住制限区域及び避難指示解除準備区域)に基づき適用するものとする。
2 対象職員
町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、農業委員会の各事務部局に属する機関の職員とする。
3 業務への従事制限
次の職員については、業務に従事させないものとする。
(1) 妊娠中又は授乳中の女性職員
(2) 5の(1)の②で規定する被ばく線量の上限に達した職員
4 業務にあたっての遵守事項
職員が業務に従事する場合は、被ばく線量をできるだけ抑えるため、業務の効率化を図り、滞在時間をできるだけ短縮するとともに、次の事項を遵守すること。
(1) 防護装備の着用
屋外での作業の際は、マスク、手袋等の防護装備を身につけること。
(2) 被ばく線量の計測等
現地においては個人ごとに常時線量計を携帯し、被ばく線量を計測すること。
(3) 居住制限区域及び避難指示解除準備区域等からの退避
次の場合は、業務を中止し、速やかに退避すること。
① 1日の業務における被ばく線量が、5の(1)の①で規定する上限に達した場合
② 東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径20キロメ-トル圏内の区域(居住制限区域及び避難指示解除準備区域以外の区域を含む)において業務に従事している際に、東京電力福島第一原子力発電所の異常等緊急が生じた場合
(4) 喫煙、飲食等
粉じんの吸入や経口摂取を防止するため、喫煙、飲食等は屋内等の外気から遮断された場所で行うこと。
5 被ばく線量の管理等
職員の被ばく線量の管理等については、以下により行うものとする。
(1) 被ばく線量の上限
① 1日の業務における被ばく線量の上限については、原則として1ミリシ-ベルトとすること。
② 複数回業務に従事する場合、累積被ばく線量(帰還困難区域で業務に従事した場合の被ばく線量を含む。)の上限については、原則として年間20ミリシ-ベルトとすること。ただし、原子力災害特借法第26条第1項で規定する緊急事態応急対策に従事する職員については、この上限を超えて業務に従事することができるものとするが、この場合にあっても、年間50ミリシ-ベルト、かつ5年間で100ミリシ-ベルトを超えないようにしなければならない。
なお、女性職員については、3月間につき5ミリシ-ベルトを超えないようにしなければならない。
(2) 被ばく線量の管理、記録等
① 業務に従事する職員がいる場合、当該職員の被ばく管理については、各所属で行うものとし、各所属ごとに、管理職の中から被ばく管理を行う職員を選任すること。
② 兼務職員又は併任職員の被ばく線量の管理については、兼務又は併任することとなった所属において行うこと。
③ 業務に従事した職員の1日ごとの被ばく線量について、「職員の被ばく線量管理簿(別紙様式)」(以下「管理簿」という。)に記録し、その都度、職員及び所属長の確認を得たうえで管理すること。
なお、帰還困難区域で業務に従事した場合の被ばく線量についても、管理簿で一括管理するものとする。
④ 被ばく線量の管理については、年度単位(4月1日から翌年の3月31日まで)でおこなうものとする。
⑤ 管理簿については、30年間保存すること。
⑥ 所属長は、職員が異動により転出した場合は、管理簿を速やかに当該職員の転出先の所属長に送付すること。
なお、職員が退職した場合は、本人に管理簿の写しを交付するとともに、原本を総務課総務係に送付するものとする。
(3) 被ばく線量の報告
所属長は、半期ごとに、職員の被ばく線量を各部局主管課を経由して総括安全衛生管理者(総務課総務係)まで報告すること。
なお、この報告については、当該職員の管理簿の写しを送付することにより行うものとする。
6 熱中症予防対策の実施
所属長は、職員が業務に従事する場合は、熱中症対策に十分留意するものとする。
7 緊急事態発生時の連絡体制の整備
東京電力株式会社福島第一原子力発電所の異常等緊急事態が生じた場合に、速やかに4の(3)の②で規定する区域から退避することができるよう、各所属においてそれぞれの業務内容に応じて、連絡体制を整えるものとする。
附 則
このガイドラインは平成25年3月25日から施行する。