○東日本大震災に係る派遣職員の帰省旅費支給要綱
| (平成29年3月24日告示第12号) | 
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(目的)
第1条 富岡町の復旧・復興業務に従事する派遣職員を対象に、職員等の旅費に関する条例(昭和41年富岡町条例第7号。以下「旅費に関する条例」という。)第3条第7項の規定により本人に帰省を命令し、派遣職員に家族等との交流による心身のリフレッシュの機会を与え、もって復旧・復興業務の効率的な推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 派遣職員 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により県内外の普通地方公共団体又は普通地方公共団体の委員会から当町に派遣された職員及び企業から当町に派遣された職員をいう。
(2) 帰省 派遣職員の現在の勤務地と富岡町に赴任する直前の本人の居住地又は現在の家族の居住地(以下「生活の本拠地」という。)とを往復する職員派遣の旅行をいう。
(総務課への報告等)
第3条 帰省日程は、該当職員の所属長が業務の進捗状況を踏まえた上で本人と協議し、合意を得た段階で総務課へ報告するものとする。
(旅費の負担等)
第4条 帰省の旅費については、旅費に関する条例の規定により町が負担し、支給事務は総務課で処理する。
2 帰省の際の宿泊先は家族その他縁故者宅とし、前項に関わらず宿泊費は支給しないものとする。
(帰省日数等)
第5条 帰省の日数は、原則として連続する3日間以内とする。
2 前項の規定にかかわらず、北海道及び近畿地方以西の府県の区域への帰郷については、移動が長距離に及ぶことを考慮して移動日として2日間を加えることができるものとする。
3 旅費に関する条例第3条第7項の規定により旅費を支給することから、帰省の日数に、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年富岡町条例第20号)第3条に規定する週休日が含まれる場合であっても、週休日の振替は行わないものとする。
(帰省回数)
第6条 派遣期間による帰省回数は、次のとおりとする。ただし、派遣元自治体への帰庁報告等の旅費が支給された場合は、その回数を減じるものとする。
(1) 派遣期間 3月以上6月未満 帰省回数1回
(2) 派遣期間 6月以上9月未満 帰省回数2回
(3) 派遣期間 9月以上12月未満 帰省回数3回
(4) 派遣期間 12月 帰省回数4回
2 前項の規定に関わらず、生活の本拠地が福島県内である職員は、この要綱に定める帰省旅費の支給対象としない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月18日告示第21号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月31日告示第22号)
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この告示は、令和7年4月1日から施行する。