○富岡町鳥獣被害対策実施隊設置要綱
(平成29年2月24日告示第9号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第9条の規定に基づく富岡町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)の設置、富岡町鳥獣被害対策実施隊隊員(以下「実施隊員」という。)の身分等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 富岡町の鳥獣による農林水産業等の被害を軽減させるため、実施隊を設置する。
(実施隊員)
第3条 実施隊員は、町長が指示する対象鳥獣の捕獲等に積極的に取り組むことが見込まれる者のうちから町長が任命するものとする。
2 実施隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の職員で非常勤とする。
3 実施隊員の任期は、任命した日から当該年度の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
(業務)
第4条 実施隊の業務は次のとおりとする。
(1) 有害鳥獣の捕獲に関すること。
(2) その他鳥獣被害防止対策に必要な事項
(報告)
第5条 実施隊員は、出動日及び出動時間、その他必要な事項を鳥獣被害対策出動月間報告書(様式第1号)に記載し、翌月の10日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日)までに町長に報告しなければならない。
(報酬)
第6条 実施隊員の報酬は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年富岡町条例第4号)第2条第2項及び別表中「地方自治法第174条に定める専門委員並びに地方公務員法第3条第3項第2号及び第3号に該当する職にある者のうち、前各項に該当しないもの」の欄の規定により、別表第1の定額により支給する。ただし、旅費については、別表中「旅費の額」の項の規定にかかわらず、報酬の額に含むものとする。
(報酬の支給日)
第7条 前条の報酬は、月の初日から末日までの分を、翌月の20日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日)に支払うものとする。
(公務災害補償)
第8条 実施隊員の公務上の災害については、市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和54年福島県市町村総合事務組合条例第16号)の定めるところにより補償するものとする。
(秘密を守る義務)
第9条 隊員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後もまた、同様とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、実施隊に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
区分報酬の額
実施隊員日額10,000円
様式第1号(第5条関係)
鳥獣被害対策出動月間報告書