○富岡町震災遺産保全等に関する条例
| (平成29年3月10日条例第3号) |
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(目的)
第1条 この条例は、東日本大震災及び原子力災害により、富岡町及び富岡町民が経験し、影響を受けた所産等の資料(以下「震災遺産」という。)を保全・管理・活用し、地域及び住民に及ぼした様々な影響や教訓を発信することで風化の防止と町の再生・復興に資することを目的とする。
(範囲)
第2条 この条例で「震災遺産」とは次の各号に掲げるものをいう。
(1) 建造物、標識、工芸品、書籍、典籍、印刷物、筆跡、衣服、その他有形の所産
(2) 口述記録、音楽、工芸技術、その他無形の所産
(3) 景観等
(4) その他災害の風化防止あるいは教育、伝承等において活用の価値を有するもの
(基本方針)
第3条 町は震災遺産の保全と有効なる活用を図るため、富岡町震災遺産保全宣言(別記)の精神に基づき保全活動を推進する。
(認定)
第4条 富岡町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は町内に存する震災遺産のうち、特に重要なものを富岡町認定震災遺産(以下「町認定震災遺産」という。)に認定することが出来る。
2 前項の規定により認定を受けたものは、町認定震災遺産を公称することが出来る。
(解除)
第5条 教育委員会は町認定震災遺産が当該遺産としての価値を失った場合、その他特殊な事由があるときは認定を解除することが出来る。
(公開・活用)
第6条 町は保全した震災遺産の公開・活用を積極的に行い、地域が災害から復興へ向かう姿を積極的に発信するものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成29年4月1日より施行する。
| 別 記 | ||||||
| 富岡町震災遺産保全宣言 | ||||||
| 富岡町は、歴史的災害である東日本大震災と原子力発電所事故の影響拡大による原子力災害の風化を防ぐとともに、未来・世界に教訓を発信し経験を継承するために、町内で生じた或いは町民が有する等、富岡町に関する震災遺産の保全と有効なる活用を宣言する。 | ||||||
| 記 | ||||||
| (1)東日本大震災及び原子力災害の経験、記憶を風化させないために、町民とともに広く継続的な資料収集に努めます。 | ||||||
| (2)東日本大震災及び原子力災害から復興過程で生じる情報や文書、電子データ等も震災遺産として位置づけ、町や関係団体のみならず、町民や事業者が保管している電子データ等も協力をいただける範囲で保全して行きます。 | ||||||
| (3)保全した資料は適切に整理・管理し、文書や電子データ等は将来的な一般への閲覧・利用を目指します。 | ||||||
| (4)保全した資料は適宜活用し、継続的な風化防止の啓蒙や防災教育等の事業を進めます。 | ||||||
| (5)保全した資料のうち、特に重要なものは町の認定震災遺産として位置づけ、後世への継承を図ります。 | ||||||
| (6)震災遺産の収集は、町が概して地域及び町民が復興を遂げたと判断できる状況に至ったことを以て終了とします。 | ||||||
| 平成28年 3月 9日 | ||||||
| 福島県 富岡町 | ||||||