○富岡町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
(平成29年1月16日告示第1号)
改正
平成30年8月1日告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者が要支援・要介護状態になることをできるだけ予防するとともに、高齢者自身の力を活かした自立に向けた支援を行うことを目的として、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)の例による。
(実施主体)
第3条 総合事業の実施主体は、富岡町とする。
2 町長は、総合事業の利用者、サービス内容及び費用負担額の決定を除き、総合事業の実施について、適切、公正かつ効率的に実施することができると認められる社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人その他町長が適当と認める法人等に委託することができる。
(対象者)
第4条 介護予防・日常生活支援サービス事業の対象者(以下「第1号事業対象者」という。)は、富岡町(以下「町」という。)の被保険者(町が行う介護保険の住所地特例適用被保険者を除き、町の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 要支援者
(2) 基本チェックリスト該当者
2 一般介護予防事業の対象者は、次に掲げるものとする。
(1) 第1号被保険者の全てのもの
(2) 第1号被保険者の支援のための活動に関わる者
(利用の申請)
第5条 介護予防・生活支援サービスを利用しようとする第4条第1項第2号に該当する者は、介護予防・生活支援サービス利用申請書(様式第1号)に被保険者証を添えて町長に申請しなければならない。
(介護保険料滞納者への対応)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該事業対象者の介護保険料の納付状況を調査するものとし、要支援者に該当せず、かつ、介護保険料の1年以上の未納又は徴収の権利が時効により消滅している期間がある場合には、介護予防給付との整合性を保つために、要支援認定申請を勧めるものとする。
(利用の決定)
第7条 町長は、必要な調査を行った結果、介護予防・生活支援サービスの利用が適当であると認めた場合には、介護予防・生活支援サービス決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(利用の継続)
第8条 町長は、第4条第1項第2号に規定する第1号事業対象者が、1年を経過しても、引き続き介護予防・生活支援サービスを利用しようとするときは、利用の継続の必要性を確認するものとする。
(介護予防・生活支援サービス事業の種別)
第9条 訪問型サービスの種別は、次に掲げるサービスとする。
(1) 訪問介護
(2) 訪問型サービスA
(3) 訪問型サービスB
(4) 訪問型サービスC
(5) 訪問型サービスD
2 通所型サービスの種別は、次に掲げるサービスとする。
(1) 通所介護
(2) 通所型サービスA
(3) 通所型サービスB
(4) 通所型サービスC
3 その他の生活支援サービスの種別は、次に掲げるサービスとする。
(1) 栄養改善を目的とした配食サービス
(2) 住民ボランティア等が行う見守りサービス
(3) 訪問型サービス及び通所型サービスの一体的提供等、訪問型サービス又は通所型サービスに準じる自立支援に資する生活支援サービス
4 介護予防ケアマネジメントは、利用者の状態像・意向等を踏まえ次の各号のいずれかにより実施する。
(1) 原則的な介護予防ケアマネジメント
(2) 簡略化した介護予防ケアマネジメント
(3) 初回のみの介護予防ケアマネジメント
(一般介護予防事業の種別)
第10条 一般介護予防事業の種別は、次に掲げる事業とする。
(1) 介護予防把握事業
(2) 介護予防普及啓発事業
(3) 地域介護予防活動支援事業
(4) 一般介護予防事業評価事業
(5) 地域リハビリテーション活動支援事業
(サービスの提供基準)
第11条 訪問型サービスの提供基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 訪問介護 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。)第2章に規定する介護予防訪問介護の基準に相当するサービス
(2) 訪問型サービスA 指定介護予防サービス等の事業基準
(3) 訪問型サービスB 個人情報の保護等町長が別に定める最低限の基準により提供する住民主体による支援
(4) 訪問型サービスC サービスの内容に応じ町長が別に定める独自の基準により提供する短期集中予防サービス
(5) 訪問型サービスD 個人情報の保護等町長が別に定める最低限の基準により提供する住民主体による移動支援
2 通所型サービスの提供基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 通所介護 指定介護予防サービス等の事業基準第7章に規定する介護予防通所介護の基準に相当するサービス
(2) 通所型サービスA 指定介護予防サービス等の事業基準第7章に規定する介護予防通所介護の基準において、人員、設備、運営等の基準を緩和した町長が別に定める基準により提供するサービス
(3) 通所型サービスB 個人情報の保護等町長が別に定める最低限の基準により提供する住民主体による支援
(4) 通所型サービスC サービスの内容に応じ町長が別に定める独自の基準により提供する短期集中予防サービス
3 介護予防ケアマネジメントの提供基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 原則的な介護予防ケアマネジメント 富岡町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成27年富岡町条例第6号)に規定する指定介護予防支援の提供に相当するもの
(2) 簡略化した介護予防ケアマネジメント サービス担当者会議やモニタリングを適宜省略するもの
(3) 初回のみの介護予防ケアマネジメント 初回のみアセスメントを行いサービスの利用につなげるもの
(事業支給費の支給)
第12条 町は、法第115条の45の3第1項の規定に基づき、事業対象者が指定事業者から介護予防・日常生活支援サービス事業のサービスを受けたときは、当該事業対象者に対し、当該介護予防・日常生活支援サービス事業のサービスに要した費用について、事業支給費を支給する。
2 事業対象者が、指定事業者の当該指定に係る介護予防・日常生活支援サービス事業を行う事業所により行われる当該介護予防・日常生活支援サービス事業を利用したときは、町は当該事業対象者が当該指定事業者に支払うべき当該介護予防・日常生活支援サービス事業に要した費用について、事業支給費として当該事業対象者に対し支給すべき額の限度において、当該事業対象者に代わり、当該指定事業者に支払う。
3 前項の規定による支払があったときは、事業対象者に対し事業支給費の支払があったものとみなす。
(事業支給費の額)
第13条 訪問型サービスの支給費の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 訪問介護 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号。以下「指定介護予防サービス費用基準」という。)に規定する介護予防訪問介護の給付費単位数及び加算単位数により算定した費用の額の100分の90に相当する額
(2) 訪問型サービスA 町長が別に定める給付単位数及び加算単位数により算定した費用の額の100分の90に相当する額
2 通所型サービスの支給の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 通所介護 指定介護予防サービス費用基準に規定する介護予防通所介護の給付費単位数及び加算単位数により算定した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第84条第1号に定める費用を除く。)の額の100分の90に相当する額
(2) 通所型サービスA 町長が別に定める給付費単位数及び加算単位数により算定した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として介護保険法施行規則第84条第1号に定める費用を除く。)の額の100分の90に相当する額
3 介護予防ケアマネジメントの支給費の総額は、原則的な介護予防ケアマネジメント及び簡略化した介護予防ケアマネジメントについては、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)に規定する介護予防支援の給付費単位数及び加算単位数により算定した額とし、初回のみの介護予防ケアマネジメントについては費用を要しないものとする。
(一定以上の所得を有する第1号被保険者に係る事業支給費の額)
第14条 第1号被保険者であって介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2第1項の規定により算定した所得の額が同条第2項に規定する額以上である事業対象者(同条第3項各号に該当する場合を除く。)が受ける訪問介護又は通所介護について前条第1項第1号又は第2項第1号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。
2 第1号被保険者であって法第59条の2第2項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が前項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である場合において、事業対象者が受ける訪問介護又は通所介護について前条第1項第1号又は第2項第1号に定める規定を適用する場合、同項の規定中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。
(事業支給費の審査及び支払)
第15条 町は、指定事業者から事業支給費の請求があったときは、省令第159条の2で定めるところにより審査した上、支払うものとする。
2 町は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を福島県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に委託して行うものとする。
3 国保連合会は、町の同意を得て、省令第65条の2で定めるところにより、当該委託を受けた事務の一部を、営利を目的としない法人であって同条で定める要件に該当するものに委託することができる。
4 同条第2項の規定にかかわらず、介護予防ケアマネジメントに係る介護予防ケアマネジメント支給費の支給は、町が直接、当該指定事業者に支払うものとする。
(給付管理)
第16条 総合事業における介護予防ケアマネジメント費と給付管理票との突合審査は、介護予防ケアマネジメントを実施する地域包括支援センターが給付管理票を作成の上、行うものとする。
(支給限度額)
第17条 第12条第2項に規定する支給すべき額の限度は、計画単位数が居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生労働省告示第33号)第2号イに規定する要支援1の介護予防サービス費等区分支給限度基準額を超える場合は、同号ロに規定する要支援2の介護予防サービス費等区分支給限度基準額を上限とする。
(高額介護予防サービス費相当事業)
第18条 法第61条に規定する高額介護予防サービス費に相当する事業支給費の支給を受けようとするときは、高額介護予防サービス費相当事業支給申請書(様式第3号)により行うものとする。
2 町長は、前項の支給又は不支給を決定したときは、速やかに高額介護予防サービス費相当事業支給(不支給)決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。
(高額医療合算介護予防サービス費相当事業)
第19条 法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費に相当する事業支給費の支給を受けようとするときは、高額医療合算介護予防サービス費相当事業支給申請書(様式第5号)により行うものとする。
2 町長は、前項の支給又は不支給を決定したときは、速やかに高額医療合算介護予防サービス費相当事業支給(不支給)決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。
(事業支給費の額の特例)
第20条 町が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、介護予防・日常生活支援サービス事業のサービスに必要な費用を負担することが困難であると認めた事業対象者が受ける第13条第1項各号及び同条第2項各号に掲げる事業支給費の支給について当該各号に定める規定を適用する場合(第14条の規定により読み替えて適用する場合を除く。)においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の90を超え100分の100以下の範囲内において町が定めた割合」とする。
2 町が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事業があることにより、介護予防・日常生活支援サービス事業のサービスに必要な費用を負担することが困難であると認めた事業対象者が受ける第13条第1項各号及び同条第2項各号に掲げる事業支給費の支給について当該各号に定める規定を適用する場合(第14条の規定により読み替えて適用するこれらの規定中「100分の80」とあるのは、「100分の80を超え100分の100以下の範囲内において町が定めた割合」とし、「100分の70」とあるのは、「100分の70を超え100分の100以下の範囲内において町が定めた割合」とする。
(利用者負担額の減免)
第21条 前条の規定により利用者負担額の減免を受けようとするときは、介護予防・日常生活支援サービス事業利用者負担額減額・免除申請書(様式第7号)に介護保険被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。
2 ただし、東日本大震災により被災した介護保険の被保険者であって、次のいずれかに該当する者で、平成23年度において、町内の警戒区域に住所を有すること等を理由に軽減対象被保険者の介護保険サービス利用者負担額が免除されていた者はこれを省略することができる。
(1) 原発事故に伴い設定された原子力災害対策特別措置法第28条第2項において読み替えて適用される災害対策基本法第63条第1項の規定に基づく計画区域内に住所を有しているもの
(2) 原発事故に伴う原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定による計画的避難区域に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となった区域内に住所を有しているもの
(3) 新たに結婚その他これに準ずる理由により、第1号及び第2号に該当する者のいる世帯に属することとなったもの
(4) 第1号から第3号までに規定する者に準ずる者として町長が認めるもの
3 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに介護予防・日常生活支援サービス事業利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。
4 町長は、利用者負担額の減免等を承認したときは、前項に規定する通知と併せて当該申請者に介護予防・日常生活支援サービス事業利用者負担額減額・免除認定証(以下「認定証」という。)(様式第9号)を交付するものとする。なお、同条第2項の規定において申請を省略することができると認められたものにおいては、町を保険者とする介護保険被保険者証をサービス提供事業者に提示することで減免を受けることができるものとする。
5 前項の規定により認定証を交付されたもの(以下「認定者」という。)は、認定証の記載事項に変更があったときは、当該変更に係る事由が生じた日から14日以内に変更後の状況が分かる資料を添えて町長にその旨を届出なければならない。
6 当該認定者が、第1号事業対象者の資格を喪失したとき又は同条第1項に規定する条件に該当しなくなったときは、遅滞なく認定証を町長に返還しなければならない。
7 認定証の交付を受けたにもかかわらず、同条第3項の適用を受けることができなかったときは、介護予防・生活支援サービス利用者負担額償還払請求書(様式第10号)に利用者負担額の分かる資料を添えて町長に請求できるものとする。
(指定の申請)
第22条 指定事業者の指定は、法第115条の45の5の規定に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業の種類及び当該事業の種類に係る当該介護予防・生活支援サービス事業を行う事業所ごとに行うものとする。
2 前項の指定の申請は、介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者指定申請書(様式第11号)により行うものとする。
(指定の変更等の届出)
第23条 指定事業者が前条第2項の申請による指定の内容を変更するときは、介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者変更届出書(様式第12号)により行うものとする。
2 指定事業者が介護予防・生活支援サービス事業を廃止し、休止し、又は再開するときは、介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者廃止・休止・再開届出書(様式第13号)により行うものとする。
(指定の更新)
第24条 指定事業者の指定の更新は、法第115条の45の6第1項の規定により6年ごとに行うものとする。
2 前項の指定の更新の申請は、介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業所指定更新申請書(様式第14号)により行うものとする。
(事業者情報の提供)
第25条 町長は、第22条から前条までの規定により、指定、届出の受理及び指定の更新(以下この条において「指定等の処分」という。)を行ったときは、都道府県、国保連合会その他の機関に対して、当該指定等の処分に係る事業に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業者の名称及び所在地
(2) 当該事業者の指定の申請書の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 役員の氏名、生年月日及び住所
(指導及び監査)
第26条 町長は、総合事業の適切かつ有効な実施のため、町の総合事業を実施するものに対して、指導及び監査を行うものとする。
(その他)
第27条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(指定事業者の指定における経過措置)
2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第13条の規定により指定を受けたものとみなされる総合事業の指定の有効期間は平成30年3月31日までとする。
附 則(平成30年8月1日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
介護予防・生活支援サービス利用申請書

様式第2号(第7条関係)
介護予防・生活支援サービス決定通知書

様式第3号(第18条関係)
高額介護予防サービス費相当事業支給申請書

様式第4号(第18条関係)
高額介護予防サービス費相当事業支給(不支給)決定通知書

様式第5号(第19条関係)
高額医療合算介護予防サービス費相当事業支給申請書

様式第6号(第19条関係)
高額医療合算介護予防サービス費相当事業支給(不支給)決定通知書

様式第7号(第21条関係)
介護予防・日常生活支援サービス事業利用者負担額減額・免除申請書

様式第8号(第21条関係)
介護予防・日常生活支援サービス事業利用者負担額減額・免除決定通知書

様式第9号(第21条関係)
介護予防・日常生活支援サービス事業利用者負担額減額・免除認定証

様式第10号(第21条関係)
介護予防・生活支援サービス利用者負担額償還払請求書

様式第11号(第22条関係)
介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者指定申請書

付表1

付表2-1

付表2-2

付表2-3

様式第12号(第23条関係)
介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者変更届出書

様式第13号(第23条関係)
介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者廃止・休止・再開届出書

様式第14号(第24条関係)
介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者指定更新申請書