○富岡町職員の時差出勤に関する規程
(平成29年5月12日訓令第3号)
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の仕事と家庭の両立、公務能率の向上及び時間外勤務の抑制に資するため、職員の時差出勤に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「時差出勤」とは、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年富岡町条例第20号。以下「条例」という。)第3条第2項に規定する1日の勤務時間を変更せず、富岡町職員服務規程(平成5年富岡町訓令第1号)第7条第1項に規定する勤務時間又は同条第2項に規定する休憩時間(以下「勤務時間等」という。)を変更して勤務することをいう。
(時差出勤命令)
第3条 所属長は、次の各号に掲げるいずれかに該当する場合においては、別表に定める勤務時間等の区分により職員に対して時差出勤を命じることができる。
(1) 公務の運営上必要と認められるとき。
(2) 職員が育児、介護その他の都合により時差出勤を申し出た場合であって、所属長が公務の運営に支障がないと認めたとき。
2 所属長は、公務の運営上やむを得ないと認めるときは、別表に定める勤務時間等の区分に関わらず、時差出勤を命じることができる。
3 所属長は、前2項に規定する命令を行う場合は、あらかじめ時差出勤命令簿(様式第1号)により職員に明示しなければならない。
4 所属長は、公務の運営上特にやむを得ないと認めるときは、第1項又は第2項の規定による時差出勤命令を変更し、又は取り消すことができる。
(時差出勤を命ずる日の取扱い)
第4条 条例第5条の規定による週休日の振替等、条例第8条の4に規定する超勤代休時間の指定、条例第10条に規定する代休日の指定及び条例第12条から第15条までに規定する休暇の請求があった日については、時差出勤命令を原則として行わないものとする。
(報告)
第5条 所属長は、時差出勤を行った場合は、当該月の翌月5日までに、総務課長に時差出勤結果報告書(様式第2号)を提出しなければならない。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分勤務時間休憩時間
A型 午前7時30分から午後4時15分まで正午から午後1時まで
B型 午前8時から午後4時45分まで
C型 午前9時から午後5時45分まで
D型 午前9時30分から午後6時15分まで
E型 午前10時から午後6時45分まで
様式第1号(第3条関係)
時差出勤命令簿

様式第2号(第5条関係)
時差出勤結果報告書