○富岡町ノー残業デー実施要領
| (平成29年7月19日訓令第7号) | 
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(目的)
第1条 この訓令は、全庁一斉の定時退庁日を設けることにより、職員の健康保持及び職業生活と家庭生活との調和並びに庁舎の省エネルギーの推進を図るとともに、時間外勤務に対する意識の改革及び業務能率の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「定時退庁日」とは、職員が前条の目的を達成するため、特別な理由がある場合を除き、勤務時間終了後、速やかに退庁しなければならない日をいう。
2 定時退庁日(以下「ノー残業デー」という。)は、毎週水曜日とする。
(対象職員)
第3条 この訓令で職員とは、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会及び監査委員の所管に属する部門に常時勤務する公務員をいう。
(実施方法)
第4条 ノー残業デーの実施方法は、次のとおりとする。
(1) 職員は、ノー残業デーには18時(富岡町執務時間を定める規則(平成元年富岡町規則第22号)に規定する町の執務時間と異なる勤務時間を割り当てられている職員にあっては、当該割り振られた勤務時間終了後1時間以内)まで退庁しなければならない。ただし、災害その他特別な事情が発生した場合については、この限りでない。
(2) 職員は、ノー残業デーには18時までの退庁に支障をきたすおそれがある会議等を行わないよう努めなければならない。
(所属長の責務等)
第5条 所属長は、職場においてこの訓令が順守されるよう、職員に対する指導及び監督に努めなければならない。
2 所属長は、ノー残業デーに時間外勤務を命じていない職員に対して、勤務時間終了後、速やかに退庁するよう働きかけるとともに、当該職員の退庁を確認した後に退庁しなければならない。
3 所属長は、特別な理由により時間外勤務を認めた場合は、ノー残業デー当日の午前中までに総務課長に報告しなければならない。
(補足)
第6条 この訓令に定めるもののほか、ノー残業デーの取り扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成29年8月1日から施行する。