○富岡町避難地域復興拠点推進交付金基金条例
| (平成29年1月26日条例第1号) | 
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(設置)
第1条 福島県避難地域復興拠点推進交付金交付要綱に規定する、復興・再生・帰還を推進するための復興拠点づくりにおける各種事業に要する資金を積み立てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、富岡町避難地域復興拠点推進交付金基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計の歳入歳出予算で定める額の範囲内で町長が定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用基金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる利益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する基金の目的を達成するために必要な事業の実施に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
[第1条]
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。