○富岡町くらし向上委員会設置要綱
| (平成29年9月19日告示第35号) |
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(設置)
第1条 富岡町災害復興計画(第二次)及び富岡町帰町計画(まち・ひと・しごと創生総合戦略)に基づいた復興施策の進捗状況や町の現状を専門的見地から客観的に評価し、これらの結果を踏まえ、更なる生活環境の向上を図るための取組等を町に提言するため、関係機関や産業界等の幅広い分野からなる委員で構成する富岡町くらし向上委員会(以下「向上委員会」という)を設置する。
(所掌事項)
第2条 向上委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 復興施策の進捗及び町の現況等の客観的な評価に関すること。
(2) 更なる生活環境の充実政策に関すること。
(3) その他、必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 向上委員会は、委員18人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町内居住者 3人以内
(2) 各種団体の推薦する者 15人以内
3 委員の報酬は無報酬とする。
(任期)
第4条 委員の任期は2年の範囲内とし、委嘱された日から翌年度の3月31日までとする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、町長が指名するものとし、副委員長は委員長が指名により決定するものとする。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会の会議は、その目的により、委員の一部をもって開くことができる。
3 委員会は、必要があると認められるときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(会議の取扱い)
第7条 会議については、原則公開とする。
2 会議に提出した資料及び開催結果については、会議終了後公開とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、企画課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項等は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(富岡町帰町検討委員会設置要綱の廃止)
2 富岡町帰町検討委員会設置要綱(平成27年富岡町要綱第25号)は、廃止する。
附 則(平成31年4月1日告示第50号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年4月1日告示第21号)
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この告示は、公布の日から施行する。