○富岡町特定用途建築物の建築に係る手続条例
(平成29年12月19日条例第22号)
(目的)
第1条 この条例は、特定用途建築物の建築に先立つ手続として基本的事項を定めることにより、町内の快適な生活環境の確保及びより良いまちづくりを推進し、良好な近隣関係の形成に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 特定用途建築物 ホテル、旅館、簡易宿所、下宿、寄宿舎、共同住宅その他規則で定める用途の建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第85条第5項の適用を受ける仮設建築物を含む。)をいう。
(2) 町民等 町の区域内に住所若しくは居所を有する者又は町内にある土地、建築物等を所有若しくは占有する者をいう。
(3) 建築主 町の区域内で、法第6条第1項又は法第6条の2第1項の規定による確認の申請(以下「建築確認申請」という。)を伴う特定用途建築物の建築を行おうとする者をいう。
(基本理念)
第3条 町のまちづくりは、町民等、建築主及び町の相互の信頼、理解及び協力のもとに協働によって行われなければならない。
(適用範囲)
第4条 この条例は、町内に建築される特定用途建築物について適用する。
(町の責務)
第5条 町は、第3条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、快適な生活環境の確保に努めるものとする。
2 町は、この条例の目的を達成するため、基本理念に基づき、特定用途建築物の建築に関する基本的事項について、適切な助言及び指導を行うよう努めるものとする。
(町民等の責務)
第6条 町民等は、基本理念に対し関心と理解を深めるとともに、基本理念の達成に向け、積極的かつ主体的に協力し、良好な生活環境の確保に努めるものとする。
(建築主の責務)
第7条 建築主は、特定用途建築物の建築を行うに当たっては、基本理念に基づき、快適な生活環境が確保されるよう、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 建築主は、町民等との紛争が生じた場合は、誠意をもってその解決に当たり、良好な近隣関係の形成に努めるものとする。
(基本計画書の提出)
第8条 建築主は、特定用途建築物の建築確認申請を行う90日前までに、特定用途建築物に係る基本計画書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の基本計画書の提出を受けたときは、基本計画書を受理した日の翌日から起算して30日間当該基本計画書の写しを縦覧に供するものとする。
3 建築主は、第1項の基本計画書を変更しようとするときは、速やかに基本計画書変更届を町長に提出しなければならない。
(標識の設置)
第9条 建築主は、特定用途建築物の建築を行うときは、町長が定める期限内に、当該建築物の建築予定敷地内の見やすい場所に建築計画の概要を記載した標識を設置しなければならない。
(説明会等の開催及び報告)
第10条 町民等は、前条の規定により建築主が標識を設置したときは、同条の規定で定めた期日の翌日から起算して14日以内に、町長に対し、当該建築物の建築計画に係る建築主による説明会(以下「説明会」という。)の開催を求めることができる。
2 町長は、前項の規定による求めを受けたとき、又は町長が自らの判断により必要であると認めるときは、建築主に対し、説明会の開催を求めることとする。
3 建築主は、前項の規定による求めに基づき町長から説明会の開催を求められた場合は、速やかに説明会を開催し、町民等の意見を聴かなければならない。
4 建築主は、前項の説明会を開催したときは、説明会を開催した日の翌日から起算して14日以内に、当該説明会の内容を記載した報告書を町長に提出しなければならない。
5 町長は、前項の報告書の提出を受けたときは、報告書を受理した日の翌日から起算して14日間当該報告書の写しを縦覧に供するものとする。
6 町長は、第4項に規定する報告書を受理し、再度の説明会の開催が必要であると認めるときは、建築主に対し意見を付して、再度の説明会の開催及び報告を求めることとする。
(町との調整)
第11条 町長は、前条第5項に規定する報告書の縦覧が終了したときは、当該建築物の建築計画に関し、建築主に対して町との調整を求めることができるものとする。
2 建築主は、前項に規定する町との調整結果を踏まえて、建築確認申請を行うこととする。
(勧告)
第12条 町長は、次のいずれかに該当する建築主に対し、特に必要があると認めるときは、期間を定めて、その行為を是正させるための措置をとるべきことを勧告することができる。
(1) 第8条第1項に規定する基本計画書を提出しない者
(2) 第9条に規定する標識を設置しない者
(3) 第10条第3項、第4項及び第6項に規定する説明会の開催及びその報告書を提出しない者
(公表)
第13条 町長は、前条の規定による勧告した場合において、当該勧告を受けた者が正当な理由なく、当該勧告の際に定めた期限内に、当該勧告に従わなかったときは、その旨及び氏名(法人の場合は名称及び代表者名)を公表することができる。
2 町長は、前項の公表をしようとする場合は、前条の規定による勧告を受けた者に対し、意見を述べる機会を与えるものとする。
(完了の報告)
第14条 建築主は、第8条第1項の規定による基本計画書に係る行為を完了したときは、遅滞なく、その旨を町長に報告しなければならない。
(用途の変更若しくは増築に対するこの条例の適用)
第15条 建築物の全部又は一部の用途を変更若しくは増築して特定用途建築物とする行為は、特定用途建築物の建築とみなしてこの条例を適用する。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 第8条から第13条までの規定は、この条例の施行日の翌日から起算して7月を経過した後に建築確認申請を行う特定用途建築物の建築について適用する。