○富岡町成人式新成人参加費等補助金交付要綱
(平成29年10月1日告示第48号)
(趣旨)
第1条 町は、東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により、全国各地に居住している新成人の成人式への出席、成人式実行委員会開催時に係る旅費を始めとする費用の負担軽減及び活動の促進を図るため、富岡町補助金等の交付等に関する規則(昭和50年富岡町規則第10号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助の対象及び補助額)
第2条 補助金は、当該年の成人式に出席する新成人及び新成人が組織する成人式実行委員会が行う活動に対して交付するものとし、その額は、予算の範囲内において町長が定める額とする。
(申請書の様式)
第3条 規則第4条第1項の申請書は、富岡町成人式実行委員会活動補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。
(概算払)
第4条 町長は、必要があると認めるときは、この要綱に定める補助金を概算払の方法により交付することができる。
(実績報告)
第5条 規則第13条の規定による実績報告は、事業完了の日から起算して60日を経過した日までに富岡町成人式実行委員会活動補助事業実績報告書(様式第2号)により、行うものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
富岡町成人式新成人参加費等補助金交付申請書

様式第2号(第5条関係)
富岡町成人式新成人参加費等補助事業実績報告書