○広報とみおか広告掲載取扱要綱
(平成30年1月29日告示第1号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、富岡町が発行する「広報とみおか」(以下「広報紙」という。)に掲載する広告の取り扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(広告の範囲)
第2条 広報紙に掲載することができる広告は、広報紙の公共性及び品位を損なうおそれのないものとする。
2 次の各号のいずれかに該当する広告は、掲載しない。
(1) 法令等に違反するもの、又はそのおそれがあるもの
(2) 公序良俗に反するもの、又はそのおそれがあるもの
(3) 政治性のあるもの
(4) 宗教性のあるもの
(5) 社会問題についての主義主張
(6) 暴力団、その他反社会的団体が関与するもの
(7) 賃金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する賃金業に関するもの
(8) 町が広告対象を推奨しているような誤解を与えるもの
(9) その他町長が広報紙に掲載することが適当でないと認めるもの
(広告掲載の位置)
第3条 広告を掲載する位置は、表紙を除く各ページの下段とし、その都度町長が決定する。
(広告の規格及び広告料)
第4条 掲載する広告の大きさは次のとおりとし、広告掲載料は別表のとおりとする。
(1) 1号広告 縦50.0mm×横80.0mm
(2) 2号広告 縦50.0mm×横160.0mm
(広告掲載の許可等)
第5条 広告の掲載を行おうとする者は、広告の掲載を希望する広報紙の発行日の1ヶ月前までに広告掲載申請書(様式第1号)に掲載しようとする原稿を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により申請があったときは、第2条に規定する基準により掲載の可否を決定し、広告決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
3 町長は、広告掲載を承認する際、広告の内容、デザイン等について指示し、又は広告の掲載に必要な条件を付すことができる。
(掲載の方法等)
第6条 広告掲載の順位は、受付順とする。ただし、公共性の高い広告については、この限りでない。
2 町長は、広報掲載の回数について、掲載希望者等により調整することができる。
(掲載広告の割り付け)
第7条 掲載する広告の割り付けは、町長が行う。
(広告主の責任等)
第8条 広告に記載される内容に関する責任は、広告主(第5条の規定により広告の掲載を承認された者をいう。以下同じ。)が負うものとする。
2 広告の原稿の作成費用は、広告主の負担とする。
(広告掲載の取消し)
第9条 町長は、次のいずれかに該当する場合は、広告の掲載を取り消すことができる。
(1) 広告主が、第5条第3項の規定による指示又は条件に従わないとき。
(2) 当該広告を掲載することで、広報紙の公共性及び品位を損なうおそれが生じたととき。
(3) その他町長が特に必要があると認めたとき。
(権利譲渡等の禁止)
第10条 広告主は、承認された広告の掲載の権利を譲渡し、又は転売してはならない。
(広告掲載料の納付)
第11条 広告主は、町長の指定する日までに、町の発行する納付書により、広告掲載料を納入しなければならない。
(広告掲載料の返還)
第12条 広告掲載料は、返還しない。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(その他)
第13条 この要綱に定めのない事項については、町長と広告主が協議の上、決定することとする。
附 則
この要綱は、平成30年3月1日から施行する。
別表(第4条関係)
 区分 広告掲載料
 1号広告 2号広告
 平成23年3月11日時点で町内に事務所又は営業所を置いていたもので東日本大震災後に再開したもの、富岡町に住所を有するもの(平成23年3月11日以降に富岡町に住所を有さなくなったものを含む。)で東日本大震災後に新たに事業を開始したもの及び富岡町の復興に寄与する事業を営むもの 5,000円 10,000円
 上記以外のもの 10,000円 20,000円
様式第1号(第5条関係)
広報とみおか広告掲載申請書

様式第2号(第5条関係)
広報とみおか広告決定通知書