○富岡町東日本大震災等による被災者に対する平成30年度の町税等の減免に関する条例
| (平成30年3月19日条例第1号) |
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(趣旨)
第1条 東日本大震災及び原子力災害の被害を受けた納税義務者等の納付すべき平成30年度の町民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税並びに介護保険料の減免については、富岡町税条例(昭和29年富岡町条例第35号)、富岡町国民健康保険税条例(昭和33年富岡町条例第2号)及び富岡町介護保険条例(平成12年富岡町条例第8号)の規定にかかわらず、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 東日本大震災 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う津波による災害をいう。
(2) 原子力災害 東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故による災害をいう。
(町民税の減免)
第3条 町長は、東日本大震災により次の表の左欄に掲げる事由に該当することとなった者に対する個人町民税について、当該個人町民税の税額に同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額を減免する
| 事 由 | 減免の割合 |
| 死亡又は行方不明となった場合 | 10分の10 |
| 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合 | 10分の10 |
| 障がい者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 | 10分の10 |
2 町長は、原子力災害に伴い原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による避難のための立退きを求めた平成23年3月12日の原子力災害対策本部長指示の対象区域(以下「避難指示区域」という。)に住所を有する者に対する個人町民税について、平成29年中における法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額に対する個人町民税の税額に次の表の左欄に掲げる区分に対応する同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額を減免する。
| 平成29年の合計所得金額 | 減免の割合 |
| 300万円以下 | 10分の10 |
| 300万円を超え 400万円以下 | 10分の9 |
| 400万円を超え 500万円以下 | 10分の7.5 |
| 500万円を超え 750万円以下 | 10分の5 |
| 750万円を超え1,000万円以下 | 10分の2.5 |
3 町長は、法第294条第1項第2号に該当する者に係る町民税の全額を免除する。
4 第1項又は第2項の規定による個人町民税の減免については、減免の割合の大きいものを適用する。
(固定資産税の減免)
第4条 町長は、法令に定めるもののほか、次のとおり固定資産税を減免する。
(1) 2分の1減額課税区域(法附則第55条第3項、第5項及び第7項の規定に基づき町長が公示した区域をいう。)に所在する土地及び家屋に係る平成30年度の固定資産税については、全額を免除する。
(2) 平成23年3月11日以降使用不能等の状況にある償却資産に係る平成30年度の固定資産税については、申請により全額を免除する。
(軽自動車税の減免)
第5条 町長は、賦課期日を基準として、原子力災害に伴い避難指示区域に放置され使用することができない原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車に係る軽自動車税については、申請により全額を減免する。
(国民健康保険税の減免)
第6条 町長は、原子力災害により国民健康保険税(以下「保険税」という。)の納税義務者が属する世帯が次の各号に掲げる事由に該当する場合(当該世帯に属する者が、平成23年3月11日に当該各号に規定する区域又は住居に住所を有していた場合に限る。)は、当該納税義務者に係る保険税について全額を減免する。
(1) 特別措置法第20条第2項又は原子力規制委員会設置法(平成24年法律第47号)附則第54条による改正前の原子力災害対策特別措置法(以下「改正前の特別措置法」という。)第20条第3項の規定による避難指示解除準備区域、居住制限区域及び帰還困難区域(以下「避難指示解除準備区域等」という。)の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となった世帯。ただし、平成26年4月1日から平成29年4月1日までに指定が解除された避難指示解除準備区域等の世帯のうち、世帯に属する国民健康保険の被保険者に係る平成29年の国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円を超える世帯(次号及び次項において「上位所得層」という。)を除く。
(2) 特別措置法第20条第2項又は改正前の特別措置法第20条3項の規定による緊急時避難準備区域(以下「緊急時避難準備区域」という。)の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となった世帯及び特定避難勧奨地点(特別措置法第17条第9項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した地点をいう。以下同じ。)の住居に居住していたため、避難を行った世帯。ただし、上位所得層を除く。
2 前項の規定による保険税の減免は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。)が到来する平成30年度分の保険税について適用する。
3 資格取得日から14日以内に加入手続きが行われていなかったため、平成30年3月分以前の保険税の納期限が平成30年4月1日以降に設定されている場合、平成23年3月分以降の保険税については減免の対象とする。
4 所得の更正等により保険税の変更があった場合には、平成30年度分の保険税について減免の対象とする。
(介護保険料の減免)
第7条 町長は、原子力災害により介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第1項に規定する第1号被保険者(以下「被保険者」という。)が次の各号に掲げる事由に該当する場合(被保険者が、平成23年3月11日に当該各号に規定する区域又は住居に住所を有していた場合に限る。)は、当該被保険者に対する介護保険料(以下「保険料」という。)の全額を減免する。
(1) 避難指示解除準備区域等の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となった被保険者。ただし、平成26年4月1日から平成29年4月1日までに指定が解除された避難指示解除準備区域等の被保険者のうち、平成29年の個人の合計所得金額が633万円を超えるもの(次号及び次項において「上位所得者」という。)を除く。
(2) 緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となった被保険者及び特定避難勧奨地点の住居に居住していたため、避難を行った被保険者。ただし、上位所得者を除く。
2 前項の規定による保険料の減免は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。)が到来する平成30年度分の保険料について適用する。
3 所得の更正等により保険料の変更があった場合には、平成30年度分の保険料について減免の対象とする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。