○富岡町農業委員会委員選任に関する規則
(平成30年3月20日規則第12号)
(趣旨)
第1条 この規則は、富岡町農業委員会委員及び富岡町農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成30年富岡町条例第3号)の規定に基づき、富岡町農業委員会委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続き等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 法第9条第1項の規定に基づき、農業委員を選任する方法は、次のとおりとする。
(1) 個人からの推薦
(2) 農業者が組織する団体等からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び応募の資格)
第3条 農業委員として推薦を受ける者(以下「被推薦者」という。)及び募集に応募する者(以下「応募者」という。)は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、委員の選任予定日において、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 富岡町暴力団排除条例(平成26年富岡町条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者
(推薦手続き等)
第4条 農業委員の推薦の手続きは次のとおりとする。
2 第2条第1号による推薦は、農業者等3名以上が連名し、当該農業者等の代表者が富岡町農業委員会委員推薦書(個人用)(様式第1号)により推薦するものとする。
3 第2条第2号による推薦は、当該団体等の代表者が富岡町農業委員推薦書(団体用)(様式2号)により推薦するものとする。
4 前2項の富岡町農業委員推薦書は、次の事項を記載するものとする。
(1) 推薦をする者の住所、氏名、職業、年齢、性別
(2) 推薦をする者が法人又は団体である場合は、住所、法人又は団体の名称、代表者等の氏名、目的、構成員数、構成員たる資格、その他当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(3) 被推薦者の住所、氏名、生年月日、年齢、性別、職業、連絡先、経歴及び農業経営の概況
(4) 被推薦者が認定農業者又は準ずる者(以下「認定農業者」という。)に該当するか否かの別
(5) 推薦の理由
(6) 推薦をする者が、同一の者について農業委員及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の両方に推薦しているか否かの別
5 推薦をする者の代表者は、前項により必要事項を記載した富岡町農業委員会委員推薦書を持参、又は郵送により町長に提出するものとする。
(応募手続き等)
第5条 応募者は、富岡町農業委員会委員応募用紙(様式第3号)に次の事項を記載するものとする。
(1) 応募者の住所、氏名、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(2) 応募者が認定農業者等に該当するか否かの別
(3) 応募の理由
(4) 応募者が、農業委員及び推進委員の両方に応募しているかの別
2 応募者は、前項により必要事項を記載した富岡町農業委員会委員応募用紙を持参、又は郵送により町長に提出するものとする。
(推薦及び募集の周知)
第6条 町長は、農業委員の推薦及び募集にあたっては、推薦・募集の期間、推薦・応募書面の提出方法、その他必要な事項を公表した上で、推薦・募集の期間は28日間(4週間)程度とし、次に掲げる手続き等により、農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 町広報紙への掲載
(2) 町ウェブサイトへの掲載
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める方法
(推薦及び応募の状況の公表)
第7条 町長は、推薦及び募集の状況を推薦・募集期間の中間及び推薦・募集期間終了後に遅滞なく、町農業委員会事務局及び町のウェブサイトにおいて、省令第6条第1項に規定する事項のほか、町長が必要と認める事項を公表するものとする。
(候補者の評価)
第8条 町長は、第3条に規定する資格を満たした被推薦者及び応募者について、町長は、別に定める富岡町農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に対し、評価及び審査等を求めるものとする。
(農業委員の任命)
第9条 町長は、評価委員会の報告を受け、農業委員候補者を決定の上、富岡町議会の同意を得て、農業委員に任命するものとする。
(農業委員の補充)
第10条 農業委員に、罷免、失職及び辞任等により欠員が生じた結果、農業委員会の事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合は、農業委員の補充に努めなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則の定めるところにより、速やかに農業委員を補充しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
富岡町農業委員会委員推薦書(個人用)

様式第2号(第4条関係)
富岡町農業委員会委員推薦書(団体用)

様式第3号(第5条関係)
富岡町農業委員会委員応募用紙