○富岡町農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規程
| (平成30年3月20日農委訓令第1号) | 
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(趣旨)
第1条 この規程は、富岡町農業委員会委員及び富岡町農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成30年富岡町条例3号)の規定に基づき、富岡町農地利用最適化推進委員(以下「推進員」という。)の選任の手続き等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 法第19条第1項の規定に基づき、推進委員を選出する方法は、次のとおりとする。
(1) 個人からの推薦
(2) 農業者が組織する団体等からの推薦
(3) 一般募集
(担当地区及び募集人数)
第3条 推進委員が担当する地区、各地区における推薦及び募集人数は、次のとおりとする。ただし、募集人数にかかわりなく応募状況により、担当地区の調整ができるものとする。
| 名称 | 担当地区 | 募集人数 | 
| 第1区 | 大字上手岡 | 2名 | 
| 第2区 | 大字本岡・大字大菅・字夜の森北・字夜の森南・桜 | 4名 | 
| 第3区 | 大字上郡山・大字下郡山・大字毛萱・大字小浜・大字仏浜・小浜(富岡川南部) | 2名 | 
| 第4区 | 大字小良ヶ浜・小浜(富岡川北部) | 2名 | 
(推薦及び応募の資格)
第4条 推進委員として推薦を受ける者(以下「被推薦者」という。)及び募集に応募する者(以下「応募者」という。)は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者で推進委員の委嘱予定日において、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 禁固以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで又はその執行を受けることがなくるまでの者
(3) 富岡町暴力団排除条例(平成26年富岡町条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者
(推薦手続き等)
第5条 推進委員の推薦の手続きは次のとおりとする。
2 個人からの推薦は、農業者等3名以上が連名し、当該農業者等の代表者が富岡町農地利用最適化推進委員(個人用)(様式第1号)により推薦するものとする。
3 農業者が組織する団体等からの推薦は、当該団体等の代表者が富岡町農地利用最適化推進委員推薦書(団体用)(様式第2号)により推薦するものとする。
4 第2項及び第3項の富岡町農地利用最適化推進委員推薦書には、次の事項を記載するものとする。
(1) 推薦する地区(第3条で定めた地区の別)
(2) 推薦をする者の代表者の住所、氏名、職業、年齢及び性別
(3) 推薦をする者が法人又は団体である場合は、住所、法人又は団体の名称、代表者の氏名、目的、構成員数、構成員たる資格、その他当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(4) 被推薦者の住所、氏名、職業、生年月日、年齢、性別、職業、連絡先、経歴及び農業経営の概況
(5) 推薦の理由
(6) 推薦をする者が、同一の者について農業委員及び推進委員の両方に推薦しているか否かの別
5 推薦をする者の代表者は、前項により必要事項を記載した富岡町農地利用最適化推進委員推薦書を持参、又は郵送により農業委員会に提出するものとする。
(募集手続き等)
第6条 応募者は、富岡町農地利用最適化推進委員応募用紙(様式3号)に次の事項を記載するものとする。
(1) 応募する地区(第3条で定めた地区の別)
(2) 応募者の住所、氏名、職業、生年月日、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(3) 応募の理由
(4) 応募者が、農業委員及び農地利用最適化推進委員の両方に応募しているかの別
2 応募者は、前項により必要事項を記載した富岡町農地利用最適化推進委員応募用紙を持参、又は郵送により農業委員会に提出するものとする。
(推薦及募集の周知)
第7条 農業委員会は、推進委員の推薦及び募集にあたっては、推薦・募集の期間、推薦・応募用紙の提出方法、その他必要な事項を公表した上で、推薦・募集の期間は28日間(4週間)程度とし、次に掲げる手続き等により、農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 町広報紙への掲載
(2) 町ウェブサイト
(3) 前各号に掲げるもののほか、農業委員会が適当と認める方法
(推薦及び応募の状況の公表)
第8条 農業委員会は、推薦及び応募の状況を推薦・募集期間の中間及び推薦・募集期間の終了後に遅滞なく、町農業委員会事務局及び町のウェブサイトにおいて、省令第6条第1項に規定する事項のほか、農業委員会が適当と認める事項を公表するものとする。
(候補者の評価)
第9条 農業委員会は、第5条及び第6条の規定に基づき推薦を受けた者及び募集に応募した者から推進委員の候補者を評価するにあたっては、関係者からの意見聴取その他必要な措置を講ずるものとする。
(推進委員の委嘱)
第10条 農業委員会は、農業委員会総会における合意によって推進委員を決定し、推進委員の候補者に委嘱状を交付するものとする。
(推進委員の補充)
第11条 推進委員に、罷免、失職及び辞任等により欠員が生じた場合は、この規程の定めるところにより、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は農業委員会が別に定める。
附 則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
