○富岡町農業委員会委員候補者評価委員会設置要綱
| (平成30年3月20日告示第27号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、富岡町農業委員会委員の選任に関する規則(平成30年富岡町規則第12号。以下「規則」という。)第8条に基づき富岡町農業委員会委員候補者の評価を富岡町長(以下「町長」という。)に報告するための富岡町農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の運営等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 評価委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 町長の求めにより、富岡町農業委員会委員及び富岡町農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成30年富岡町条例第3号)及び規則の規定に基づき、農業委員候補者の評価を行い、町長に報告するものとする。
(2) 農業委員候補者の評価にあたり、推薦及び募集に応じた農業委員候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法により審査等を行うことができるものとする。
(組織)
第3条 評価委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、富岡町副町長の事務分担に関する規則(令和4年富岡町規則第15号)第2条第2号に規定する副町長をもって充てる。
3 委員は8名以内とし、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 富岡町副町長の事務分担に関する規則第2条第1号に規定する副町長
(2) 総務課長
(3) 産業振興課長
(4) 農業委員会事務局長
(5) 福島県相双農林事務所双葉農業普及所に所属する者
(6) 富岡町土地改良区に所属する者
(7) 福島さくら農業協同組合に所属する者
(8) 福島県農業共済組合に所属する者
4 委員長は、評価委員会を代表し、会務を総理する。
5 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 評価委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 評価委員による評価の意見の決定は、出席した評価委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(秘密保持)
第5条 評価委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第6条 評価委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日告示第18号)
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この要綱は、公布の日から施行する。