○富岡町予防接種健康被害調査委員会設置要綱
(平成30年4月1日告示第8号)
改正
平成31年4月1日告示第30号
(設置)
第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)第3条及び第6条に基づき実施した予防接種並びに町長が自らの行政措置として実施した予防接種によるものとみられる健康被害(以下「健康被害」という。)を適正かつ円滑に処理するため、当該調査事項が発生した際、富岡町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 予防接種に係る健康被害の状況を医学的見地から判断する資料収集
(2) 当該被害に係る疾病の状況及び診療内容に関する資料収集
(3) 特殊な調査の実施等について必要な助言
(4) その他町長が必要と定める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員5名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 双葉郡医師会が推薦する者
(2) 福島県相双保健所長
(3) 福島県が推薦する者
(4) 富岡町健康づくり課職員
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条について第7条の報告が終了するまでの期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を求め又は資料の提出を求めることができる。
(報告)
第7条 委員長は、審議の結果を町長に報告しなければならない。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、健康づくり課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年4月1日告示第30号)
この要綱は、公布の日から施行する。